不要な土地の譲渡の手続き|:先に確かめたい制度と書類の要点
不要な土地の譲渡の手続きの一つに、相続で取得した土地を手放して国庫に帰属させる相続土地国庫帰属制度があります。令和5年4月27日に始まった制度で、要件を満たすかを確かめたうえで、土地の所在地を管轄する法務局に申請します。手続きの前に、土地の状況・必要書類・手数料を順に確かめましょう。
不要な土地の譲渡の手続き:先に結論
相続で取得した土地を手放す手続きとして、公的な案内で確認できるのが相続土地国庫帰属制度です。この制度は、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たせば土地を手放して国庫に帰属させられる制度で、令和5年4月27日に始まりました。ただし、どの土地でも申請できるわけではありません。
売買などで土地を取得した人は、基本的に利用できません。まず自分の土地が相続や遺贈で取得したものかを確かめ、要件に合うかを見るのが最初の一歩です。
不要な土地の譲渡の手続き:見るところを順番に
申請の前に確かめたいのは、土地の状態と権利関係です。建物がある土地は却下されます。担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染のある土地、境界が明らかでない土地も却下の対象です。一定の勾配・高さの崖があり管理に過分な費用・労力がかかる土地や、地下に除去が必要な有体物がある土地は承認されません。
共有の土地は、共有者全員が共同で申請します。登記簿や現地の状況を順番に確かめておくと、申請の見通しが立てやすくなります。土地の所在地を管轄する法務局がどこかも、この段階で確かめておきましょう。
不要な土地の譲渡の手続き:制度と手続きの決まり
申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局・出張所では受け付けていないため、事前に本局を確かめておきましょう。審査手数料は土地1筆につき14,000円で、申請書に収入印紙を貼って納付します。承認を受けた場合は、10年分の土地管理費用相当額にあたる負担金を納付します。
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。標準処理期間は申請先の法務局の案内で確かめましょう。例えば京都地方法務局は、8か月と案内しています。
不要な土地の譲渡の手続き:よくある失敗と注意点
注意したいのは、審査手数料が戻らない点です。取下げ、却下、不承認になった場合も、14,000円は返還されません。申請書を出す前に、要件と却下される条件を確かめておくと、手数料を無駄にしにくくなります。令和5年4月27日より前に相続した土地も対象になるため、相続の時期だけで判断せず、取得の経緯を確かめましょう。
売買などで取得した土地は基本的に対象外なので、取得の経緯を書類で確かめておくと安心です。手続きの途中で迷ったら、申請先の法務局に相談して、確認しながら進めるのが安全です。
不要な土地の譲渡の手続き:事前に準備するもの
申請書には、図面、境界点の写真、形状の写真、印鑑証明書を添付します。遺贈で取得した場合は、遺贈を証する書面も必要です。共有の土地は共有者全員で申請するため、それぞれの書類の確認も必要になる場合があります。準備の順番は、まず図面と写真を揃え、次に印鑑証明書を取り、最後に収入印紙を用意すると進めやすいです。
書類が不足していると手続きが進みにくくなる場合があるため、申込みの前に、申請先の法務局の窓口で必要書類を確かめましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
不要な土地の譲渡の手続きで確かめること
土地が相続または遺贈で取得したものか
建物・担保権・境界の状況は要件を満たすか
土地の所在地を管轄する法務局(本局)はどこか
審査手数料14,000円(収入印紙)を用意できるか
図面・境界点と形状の写真・印鑑証明書をそろえられるか
よくある質問
不要な土地の譲渡の手続きは、誰でもできますか?
誰でもできるわけではありません。相続または遺贈で所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たす場合に利用できる制度です。売買などで取得した土地は基本的に利用できません。
不要な土地の譲渡の手続きで、審査手数料は戻ってきますか?
取下げ、却下、不承認になった場合も返還されません。不要な土地の譲渡の手続きを始める前に、要件を確かめておくと安心です。
不要な土地の譲渡の手続きの申請先はどこですか?
土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局や出張所では受け付けていません。
不要な土地の譲渡の手続きには、どのくらい時間がかかりますか?
標準処理期間は申請先の法務局の案内で確かめましょう。京都地方法務局は、標準処理期間を8か月と案内しています。不要な土地の譲渡の手続きは時間がかかる場合があるため、余裕を持って計画しましょう。
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掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。