親族が亡くなった時の手続き|期限と必要な届出を順に確認
親族が亡くなった時の手続きは、期限の早いものから順に確認するのが基本です。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内が目安になります。
親族が亡くなった時の手続きの期限を先に確認
最初に確認したいのは期限です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内です。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述しなければならないと定められています。準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限になります。期限は亡くなった日ではなく、知った日から数える点に注意しましょう。
死亡届はどこに出すか
死亡届の提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場です。本籍地が遠方でも、届出人の所在地で提出できる点を確かめておくと安心です。死亡届には死亡診断書または死体検案書が1通必要です。提出の手数料はかかりません。窓口に行く前に、どの自治体へ出すか、書類が揃っているかを電話や公式の案内で確かめましょう。
親族が亡くなった時の手続きで相続放棄をする場合
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。期限の3か月を過ぎそうなときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります。ただし、その申立ても相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
伸長の申立てにも、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。内容は個別の事情で変わるため、裁判所の案内を確かめましょう。
準確定申告と相続税の申告の確認
亡くなった人の準確定申告は、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ提出します。相続人が2人以上いるときは、各相続人等が連署により提出することになっています。相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。例えば1月6日に亡くなった場合は、同年11月6日が期限になります。
準確定申告と相続税の申告は期限が別なので、それぞれ日付を書き出しておくと整理しやすくなります。
親族が亡くなった時の手続きで見落としやすい点
見落としやすいのは、期限の起点を亡くなった日だと思い込むことです。死亡届は知った日から、相続放棄も知ったときから数えます。また、相続人が複数いると、準確定申告を連署で出す必要がある点を見落としがちです。家族が遠方にいる場合は、誰がどの手続きを担当するか、早い段階で分担を決めておくと安心です。
書類の控えや期限の日付を一覧にしておくと、後から確認しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
親族が亡くなった時の手続きで確かめること
死亡の事実を知った日(期限を数える起点)
死亡届の提出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)
死亡診断書または死体検案書が1通そろっているか
相続放棄の申述先(最後の住所地の家庭裁判所)と収入印紙・郵便切手
準確定申告の提出先(死亡当時の納税地の税務署)と相続人の連署
よくある質問
親族が亡くなった時の手続きは、いつまでに始めればよいですか。
期限は、死亡届が7日以内、相続放棄が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内です。期限を数える起点は、亡くなった日ではなく知った日です。
親族が亡くなった時の手続きで、最初にすることは何ですか。
死亡届の提出です。死亡診断書または死体検案書を1通用意し、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場へ提出します。手数料はかかりません。
親族が亡くなった時の手続きで相続放棄をする費用はいくらですか。
申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。親族が亡くなった時の手続きとして相続放棄を検討する場合は、先に費用と提出先を確認しておきましょう。
準確定申告は誰が、どこに出しますか。
亡くなった人の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ、4か月以内に提出します。相続人が2人以上いる場合は、各相続人等が連署で提出することになっています。
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