家族が亡くなった時の手続き|期限と届け先を確かめる
家族が亡くなった時の手続きは、まず期限と届け先を確かめることから始めると進めやすくなります。死亡届、国民健康保険、年金など手続きは種類ごとに期限と窓口が分かれているため、一度に全部を調べようとせず、優先順に確認するのが基本です。
家族が亡くなった時の手続きで最初に確かめること
まず手元の書類で亡くなった日を確かめ、そこから期限を数えると迷いにくくなります。最初に確かめたいのは、死亡届の期限と、故人が加入していた制度の種類です。福岡市の案内では、死亡届は死亡の事実を知った日から起算して7日以内に出すこととされ、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内です。
山形市の案内では、年金の死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)に年金事務所へ出すこととされています。期限は自治体や制度で異なる場合があるため、お住まいの市区町村の案内で確かめましょう。
死亡届と国民健康保険・年金の届出
国民健康保険に加入していた方は、資格喪失の手続きが必要とされています(福岡市の案内)。年金については、第2号・第3号被保険者の場合、勤務先を通じて手続きを行う必要があるとされています(福岡市の案内)。
年金を受け取っていた方の場合、マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば死亡届は原則不要ですが、未支給年金の届出などは必要とされています(山形市の案内)。どの手続きが当てはまるかは、故人の保険証や年金の書類を見て確かめるとよいでしょう。
不動産を相続したときの登記の期限
故人名義の不動産を相続した場合、相続登記の申請が必要です。法務省によると、不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが不動産登記法で義務付けられています。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
施行日より前に始まった相続で不動産を取得し、まだ登記していない場合も義務化の対象で、令和9年3月31日までに登記する必要があります。相続人が申請義務を簡易に果たせるよう、相続人申告登記という新たな登記も設けられています。詳しくは法務局や専門家に相談して確かめましょう。
家族が亡くなった時の手続きでよくある失敗
よくあるのは、届出の期限を過ぎてしまうことです。山形市の案内では、年金の届出が遅れて亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返す必要があるとされています。届出が遅れると、受け取った金額を返すことになる場合があります。
また、家族で手続きを分担する場合は、誰がどの手続きを担当するかを決めておくと、期限の見落としを防ぎやすくなります。保険証や年金の書類は、手続きが終わるまで捨てずに残しておきましょう。期限を過ぎた場合の扱いは、窓口で直接確かめると安心です。
手続きの情報を確かめるときの見方
手続きの案内は、市区町村・年金機関・法務局など、窓口によって書かれている内容が違うことがあります。確かめるときは、案内の発行元と日付を見て、住んでいる地域の情報を優先しましょう。同じ制度でも地域で書き方や窓口が異なる場合があるため、一つの案内だけで決めつけないことが大切です。
判断に迷うときは、窓口で直接相談すると、自分のケースに当てはまる手続きを確かめやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
家族が亡くなった時の手続きで確かめること
故人が亡くなった日と、死亡届の期限を確かめる
国民健康保険や年金に加入していたかを確かめる
不動産の名義と、相続登記の期限を確かめる
年金の届出が遅れていないかを確かめる
届け先の窓口と、必要な書類を市区町村の案内で確かめる
よくある質問
家族が亡くなった時の手続きは、どこから始めればよいですか?
死亡届の期限と届け先を確かめることから始めるとよいでしょう。福岡市の案内では、死亡届は死亡を知った日から7日以内とされています。お住まいの市区町村の案内で最新の期限を確かめてください。
家族が亡くなった時の手続きで、年金はどうすればよいですか?
年金を受け取っていた方の場合、マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば死亡届は原則不要ですが、未支給年金の届出などは必要とされています(山形市の案内)。第2号・第3号被保険者は勤務先を通じて手続きを行う必要があるとされています(福岡市の案内)。
家族が亡くなった時の手続きが期限に遅れたらどうなりますか?
年金の届出が遅れた場合、亡くなった日の翌日以後に受け取った分を後日返す必要があるとされています(山形市の案内)。相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります(法務省)。
相続登記は、家族が亡くなった時の手続きのうちいつまでに行えばよいですか?
不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています(法務省)。施行日より前に始まった相続で未登記の場合は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
あわせて読みたい
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。