親が亡くなったときの手続き|期限と届出先を順番に確かめる
親が亡くなったときの手続きは、まず死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に出すことから始まります。そのあと、相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記にはそれぞれ期限があるため、期限の早いものから順に確かめるのが基本です。ここでは、公的機関が案内している事実をもとに、その順番を整理します。
親が亡くなったときの手続きの流れ
最初に行うのは死亡届の提出です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所または町村役場へ出します。死亡届を出せるのは親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人などです。添付書類は死亡診断書または死体検案書1通です。
届出の前に、死亡診断書などの添付書類がそろっているかを確かめておきましょう。届出先や必要な書類は窓口ごとに案内が異なる場合があるため、迷ったら役所に問い合わせると確実です。
親が亡くなったときの手続きの期限を一覧で確かめる
期限が重なりやすいので、先に一覧で確かめます。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です(国外で死亡したときは3か月以内)。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述します。準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、相続税の申告と納税は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。期限の起点は「知った日」であることが多いため、日付を手帳などに書き留めておくと安心です。
相続放棄と準確定申告の見るところ
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は申述人1人につき収入印紙800円分です。放棄するかどうかは、財産や借金の状況を確かめてから判断します。準確定申告は、死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。相続放棄と準確定申告は、どちらも期限を知った日から数える仕組みのため、先に一覧で確かめておくと迷いにくくなります。
相続税と相続登記の決まりごと
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書は被相続人の住所地を所轄する税務署へ出します。相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが法律上の義務です。過料は10万円以下の範囲内で裁判所が決定します。
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。相続人申告登記は、令和6年4月1日から始まっており、自分が相続人であることを登記官に申し出る簡易な制度です。
親が亡くなったときの手続きで準備することと、よくある失敗
準備では、死亡届の期限と届出先、添付書類の死亡診断書または死体検案書を、まず手元に用意します。よくある失敗は、期限を一つだけ見て他を忘れることです。準確定申告・相続税・相続登記は期限が後にあるため、後回しにして見落とす場合があります。相続放棄は期限を過ぎると扱いが難しくなる場合があるため、財産を調べる時間を早めに取りましょう。
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親が亡くなったときの手続きで確かめること
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に申述する
準確定申告の提出先は、死亡当時の納税地の税務署長
相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内
相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
よくある質問
親が亡くなったときの手続きは、何から始めればよいですか?
まず死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に市役所・区役所・町村役場へ出すことから始めます。そのうえで、相続放棄や準確定申告などの期限を確かめます。
死亡届はどこに出せばよいですか?
死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所または町村役場です。親が亡くなったときの手続きでは、この届出が最初の一歩になります。
相続放棄の期限と費用はどれくらいですか?
自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述します。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分です。
相続登記を忘れるとどうなりますか?
相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが法律上の義務です。期限を過ぎると過料の対象になる場合があり、過料は10万円以下の範囲内で裁判所が決定します。
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