親が亡くなった時の手続き|期限と届け先を順番に確かめる
親が亡くなった時の手続きは、期限が早いものから確かめるのが基本です。死亡届は、柏市の案内では死亡を知った日から7日以内、相続税の申告は国税庁の案内で死亡を知った日の翌日から10か月以内と、手続きごとに期限と提出先が違います。一覧にして、期限の早い順に進めましょう。
親が亡くなった時の手続きは何から始めるか
まずは、死亡の事実を知った日を基準に、期限のある手続きを一覧にしましょう。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出するのが柏市の案内の例です。7日目が土日・祝日などの閉庁日なら、翌開庁日までに届け出ます。柏市では、届出先は死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地・所在地を受け持つ窓口です。
相続の承認・放棄や相続税の申告にも期限があるため、日付と提出先を一緒に書き出しておくと、親が亡くなった時の手続きで見落としにくくなります。
死亡診断書の写しを提出前に用意する
死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体の用紙で、提出後は返却できません。柏市の案内では、写しが必要な場合は事前に用意するよう示されています。写しが必要かどうかは、手続き先ごとに事前に確かめましょう。届出人には、親族・同居人・家主や地主、家屋・土地の管理人、後見人等が含まれます。
後見人等が届け出る場合は、登記事項証明書か裁判所の謄本が必要です。
親が亡くなった時の手続きで相続の承認・放棄を確かめる
裁判所の案内では、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用の収入印紙は相続人1人につき800円分です。期限の前に財産の内容を整理する時間が必要になる場合があるため、早めに状況を整理しましょう。
どの手続きを選ぶかは、財産や借金の状況を見て判断するのが基本です。家庭裁判所への申立ては、窓口や費用を事前に確かめてから進めると安心です。
相続税の申告・延納・物納の期限と提出先
国税庁の案内では、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。
延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署へ申請書などを提出して許可を受ける必要があります。書類の準備に時間がかかる場合は、早めに税務署への相談の段取りを組みましょう。
親が亡くなった時の手続きでよくある注意点
よくある注意点は、期限の起点と提出先の取り違えです。期限は「知った日」が起点になる手続きがあり、亡くなった日と一致しない場合があります。国税庁の案内では、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から数えます。提出先も、市区町村の窓口、税務署、家庭裁判所などで異なるため、窓口を一つずつ確かめてから出しましょう。
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親が亡くなった時の手続きで確かめること
死亡を知った日を書き出し、手続きごとの期限を一覧にする
死亡届は柏市の案内では7日以内。閉庁日の扱いも窓口で確かめる
死亡診断書の写しが必要かどうかを、提出前に確かめる
相続の承認・放棄に関わる申立ては3か月以内。申立先の家庭裁判所を確かめる
相続税の申告は10か月以内。提出先は被相続人の住所地の税務署か確かめる
よくある質問
親が亡くなった時の手続きは、どこから始めればいいですか?
期限が早い手続きから確かめるのが基本です。柏市の案内では、死亡届は死亡を知った日から7日以内に出します。他の手続きは期限も提出先も異なるため、一覧にして進めましょう。
相続の承認・放棄に関わる期限はいつまでですか?
裁判所の案内では、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。期限や提出先は、一度ご自身で窓口に確かめましょう。
親が亡くなった時の相続税の申告の期限と提出先は?
国税庁の案内では、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告します。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに申請書などを出して許可を受ける必要があります。
親が亡くなった時の手続きで、提出前に用意しておく書類は?
柏市の案内では、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体の用紙で、提出後は返却できないため、写しが必要なら事前に用意します。届出人が後見人等の場合は、登記事項証明書か裁判所の謄本が必要です。手続きごとの必要書類は、提出先の窓口で事前に確かめましょう。
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