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家族が亡くなったあとの手続き|期限を先に確かめる

家族が亡くなったあとの手続きは、死亡届を最初に出し、相続や税金など期限のあるものを順に確かめていくのが基本です。期限は手続きごとに違い、死亡を知った日や相続の開始を知った日などから数えるものがあります。このページでは、公的な案内に書かれている期限と届け先を、順番にまとめます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

家族が亡くなったあとの手続き:まず死亡届を出す

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出るのが基本です。横浜市の案内では、死亡を知った日を含めて7日以内とされています。国外で死亡したときは3か月以内になります。7日目が区役所の閉庁日に当たる場合は、横浜市の案内では翌開庁日が届出期間の末日となります。届出期間は、家族が亡くなったあとの手続きの中でも最初に確かめたい期限です。

届け先と開庁日は、お住まいの市区町村の案内で事前に確かめておきましょう。

家族が亡くなったあとの手続き:相続の期限を確かめる

相続人は、裁判所の案内によると、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければなりません。相続財産を調べても三つのどれにするか決められない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を伸ばしてもらえる場合があります。

期限の数え方は起算日によって変わるため、いつ相続が始まったと考えられるかを整理しておきましょう。

家族が亡くなったあとの手続き:相続税の申告期限と提出先

相続税の申告は、国税庁の案内では、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。通常は死亡の日の翌日から数えます。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。

期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、国税庁の案内では、その翌日が期限とみなされます。

家族が亡くなったあとの手続き:不動産の相続登記

相続で不動産を取得したときの相続登記は、法務省の案内では、取得を知った日から3年以内に行うことが法律上の義務です。義務に違反した場合の過料は10万円以下の範囲で、裁判所が決定します。3年以内に登記が難しいときは、相続人であることなどを3年以内に登記官へ申し出る相続人申告登記という制度があります。

この申出をした相続人については、相続登記の義務を履行したものとみなされます。どの制度を使うかは、法務局や専門家に相談して確かめましょう。

家族が亡くなったあとの手続き:期限の見落としに注意

期限は手続きごとに別々に数えるため、一つの期限だけを見て安心しないことが大切です。死亡届、相続の承認、相続税の申告、相続登記は、それぞれ起点となる日や届け先が異なります。日付を書き出して一覧にしておくと、抜けを防ぎやすくなります。期限が休日に当たる場合の扱いも、手続きごとに案内が違うため、その都度公式の案内で確かめてください。

家族が亡くなったあとの手続きで確かめること

死亡届の届出期間(死亡を知った日から7日以内)と、閉庁日の扱いを確かめる

相続の承認・放棄を決める3か月の期限と、その起算日を確かめる

相続税の申告期限(10か月)と、死亡時の住所地を所轄する税務署を確かめる

相続登記の期限(3年)と、相続人申告登記という制度があるかを確かめる

期限が休日に当たるときの扱いと、それぞれの届け先の案内を確かめる

よくある質問

家族が亡くなったあとの手続きで、最初に何をすればいいですか?

死亡届の提出が最初の手続きです。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内が基本で、横浜市の案内では、その日を含めて数えるとされています。

家族が亡くなったあとの手続きの期限は、どこで確かめられますか?

期限は手続きごとに違うため、市区町村、税務署、法務局、裁判所など、それぞれの公式の案内で確かめるのが確実です。

相続の承認か放棄か決められないときは、どうすればいいですか?

相続財産を調べても決められない場合、家庭裁判所に申し立てることで3か月の熟慮期間を伸ばしてもらえる場合があります。家族が亡くなったあとの手続きの期限として、早めに裁判所の案内を確かめましょう。

家族が亡くなったあとの手続きで、期限が休日に当たるときはどうなりますか?

横浜市の案内では、死亡届の7日目が区役所の閉庁日なら、翌開庁日が届出期間の末日となります。相続税の申告期限が休日に当たるときは、国税庁の案内では翌日が期限とみなされます。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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