家族が亡くなった後の流れ|まず確かめたい期限と届け先
家族が亡くなった後の流れは、まず死亡届の提出から始まり、相続放棄や相続税の申告など期限のある手続きが続きます。期限はそれぞれ違うため、早いものから順に確かめておくと安心です。以下、届け出の順に提出先と期限の見方を整理します。
家族が亡くなった後の流れの全体像
家族が亡くなった後の流れは、届け出ごとに期限が違います。死亡届は、亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。相続放棄は3か月以内、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。期限の早いものから順に確かめると、慌てずに進めやすくなります。
期限は、知った日や亡くなった日を起点に数えるため、起点の日を記録しておくと確かめやすくなります。ただし、期間の伸長など例外的な申立てもあるので、迷う場合は窓口で相談しましょう。
死亡届の提出先と出す人
死亡届は、親族や同居人などが届け出られます。提出できる先は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの区市町村です。本籍地が遠くても、死亡地や届出人の住所地で提出できるため、お住まいの区市町村の案内で確かめましょう。海外で亡くなった場合は、3か月以内に届け出ます。
受付時間や持ち物は、届け先の窓口で事前に確かめておくと手続きが進みやすくなります。死亡届は、家族が亡くなった後の流れの最初に出す書類として、早めに準備しておくと落ち着いて進められます。
死亡診断書と埋火葬許可証の受け取り
死亡届には、医師が記入する死亡診断書(死体検案書)が必要です。通常は死亡届と一体になった書類として発行されるので、受け取り忘れがないか確かめましょう。死亡診断書は、死亡届と合わせて用意されるものなので、家族が亡くなった後の流れでは最初に確かめる項目の一つです。死亡届が提出されると、中央区では埋火葬許可証が発行されます。
埋火葬許可証は、火葬や埋葬の際に必要になる書類です。地域によって発行の仕組みが異なる場合があるため、お住まいの区市町村で発行される書類の名前と受け取り先を窓口で確認しておくと安心です。
相続放棄と期間の伸ばし方
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行います。提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述人1人につき、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要で、郵便切手の額は裁判所ごとに異なります。3か月以内に判断できないときは、家庭裁判所に申立てて、この期間を伸ばしてもらえる場合があります。
伸長の申立てにも、相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手が必要です。
家族が亡くなった後の流れで、相続税の期限を確かめる
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行います。納税も同じ申告期限までに行うため、申告と納税の準備を並行して進めると安心です。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。
ご自身の場合は、税務署に確かめてください。
家族が亡くなった後の流れで確かめること
死亡届の期限(死亡の事実を知った日から7日以内)を確かめる
海外で亡くなった場合は3か月以内という期限を確かめる
死亡届の提出先(本籍地・死亡地・届出人の住所地)を確かめる
相続放棄の期限(3か月以内)と提出先の家庭裁判所を確かめる
相続税の申告期限(翌日から10か月以内)と提出先の税務署を確かめる
よくある質問
家族が亡くなった後の流れで、最初に期限がある手続きは何ですか?
死亡届で、亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。海外で亡くなった場合は3か月以内です。
死亡届は誰が出せますか?
親族や同居人などが届け出られ、本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの区市町村で提出できます。
相続放棄の期限と費用は?
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要で、郵便切手の額は裁判所ごとに異なります。
相続税の申告はいつまでですか?
被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行い、納税も同じ期限までに行います。提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。
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