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年金受給者が亡くなったときの手続き|年金の届出先と未支給年金の確かめ方

年金受給者が亡くなったときの手続きは、「年金受給権者死亡届(報告書)」をすみやかに提出することが基本です。届出が遅れると、年金を多く受け取ることになり、後で返還を求められる場合があります。未支給年金を受け取れる遺族がいれば、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」に年金証書などを添えて提出します。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

年金受給者が亡くなったときの手続きの結論

年金受給者が亡くなったときの手続きでは、まず「年金受給権者死亡届(報告書)」を、すみやかに提出します。日本年金機構はこの届出を案内しています。提出先は年金事務所で、郵送か電子申請(e-Gov)で出せます。対面で手続きする場合は、予約をしてから年金事務所か街角の年金相談センターへ行きます。

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使い、年金証書などを添えて提出します。届出の前に、必要な書類がそろっているかを確かめておくと、窓口でのやりとりが進めやすくなります。

年金受給者が亡くなったときの手続きで見るところ

まず、亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されているかを見ます。収録されている場合は、年金受給権者死亡届(報告書)を原則として省略できます。ただし取り扱いは年金事務所に確かめましょう。次に、年金証書など故人の年金に関する書類を手元で確かめます。

未支給年金を請求する場合は、続柄や生計を確かめる書類が必要になるので、あわせて見ておきます。障害基礎年金か遺族基礎年金だけを受けていた方の未支給年金は、市区役所または町村役場の国民年金の窓口に請求します。受けていた年金の種類で、窓口が変わることを覚えておきましょう。

未支給年金を受け取れる遺族の順位と書類

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた人です。亡くなった方と生計を同じくしていたかどうかが、請求できるかを分ける大切な点です。請求できる人の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順になっています。

ご家族の状況によって、どの人が請求できるかは変わる場合があるので、年金事務所で確かめましょう。請求するときには、続柄を確かめる戸籍謄本・抄本と、生計を同じくしていたことを確かめる住民票の除票などを用意します。

よくある失敗と注意点

よくある失敗は、死亡届の提出が遅れることです。届出が遅れると、年金を多く受け取ることになり、後で返還を求められる場合があると日本年金機構は案内しています。亡くなったことが分かったら、届出の準備を早めに始めると安心です。未支給年金を受け取った場合、その金額は一時所得に当たります。

日本年金機構は、その年の一時所得の合計額が50万円以下であれば確定申告は不要と案内しています。ほかに一時所得がある場合は、合計額を確かめてから判断しましょう。

年金受給者が亡くなったときの手続きの提出先と持ち物

提出の方法は、年金事務所への郵送、電子申請(e-Gov)、対面の3つです。郵送の場合は、年金事務所へ送る前に、同封する書類に抜けがないかを確かめておくと安心です。対面で行く場合は、先に予約をしてから年金事務所か街角の年金相談センターへ出かけます。持ち物は、年金証書などの故人の年金に関する書類と、未支給年金を請求する場合の確認書類です。

提出の前に、必要なものがそろっているかをもう一度確かめましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

年金受給者が亡くなったときの手続きで確かめること

亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されているか

年金証書など、故人の年金に関する書類がそろっているか

未支給年金を請求する遺族が、亡くなった方と生計を同じくしていたか

続柄と生計を確かめる書類(戸籍謄本・抄本、住民票の除票など)があるか

受けていた年金の種類と、請求する窓口(年金事務所か市区役所・町村役場か)

よくある質問

年金受給者が亡くなったときの手続きは、いつまでに出せばよいですか?

日本年金機構は、年金受給権者死亡届(報告書)をすみやかに提出するよう案内しています。届出が遅れると、年金を多く受け取ることになり、後で返還を求められる場合があります。

子は、未支給年金を請求できますか?

子は、未支給年金を請求できる順位の中に入っています。ただし、亡くなった方と生計を同じくしていたことが前提になるので、年金事務所で確かめましょう。

年金受給者が亡くなったときの手続きは、郵送とオンラインのどちらでもできますか?

死亡届は、年金事務所への郵送か、電子申請(e-Gov)で出せます。対面で行く場合は、予約をしてから年金事務所か街角の年金相談センターへ行きます。

亡くなった方のマイナンバーが収録されていれば、死亡届は不要ですか?

年金受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合、原則として省略できます。取り扱いは年金事務所に確かめてから進めましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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