夫が亡くなったときの手続き|まずは届出、そのあとに年金の窓口で確かめる
夫が亡くなったときの手続きは、まず死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に提出することから始まります。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添付し、手数料はかかりません。そのあと、遺族年金などの請求が必要になる場合があるため、年金の窓口で確かめながら順に進めるのが確実です。
夫が亡くなったときの手続きの全体像
夫が亡くなったときの手続きでは、まず死亡届を提出します。届出の期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合は3か月以内と定められています。提出先は、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場です。死亡届を先に済ませると、そのあとの手続きを進めやすくなる場合があります。
窓口に行く前に、受付時間や必要な用紙を役所に確かめると、二度手間を防げます。届出には手数料がかからないことも、あわせて確認しておきましょう。
死亡届の準備と提出の順番
死亡届には、死亡診断書または死体検案書を1通添付します。医師から受け取った書類は紛失しないよう、先に保管場所を決めておくと安心です。提出先は、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の役所から選べます。必要な用紙や持ち物は、提出先の役所に確かめましょう。窓口へ行く日は、受付時間を事前に調べておくと落ち着いて対応できます。
届出を終えたあと、死亡届の記載事項証明書が必要になる場合があるため、いくつか余分に確保しておくと後の手続きで困りにくくなります。
遺族年金の請求で用意する書類
遺族厚生年金の請求には、年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号を使います。この請求書は、年金事務所または街角の年金相談センターに提出して行います。添付書類として、戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写しが必要です。配偶者または子の場合は、マイナンバーを記入すると添付を省略できる場合があります。
さらに、死亡診断書(死体検案書等)のコピーか、死亡届の記載事項証明書も求められます。死亡届を出す前後に用意しておくと、請求の窓口で手続きが進めやすくなります。
遺族年金などの制度を確かめる
日本年金機構は、身近な方が亡くなったとき、遺族が未支給年金や遺族年金を受け取れる場合があると案内しています。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、寡婦年金や死亡一時金の案内もあります。どの制度が当てはまるかは、家族構成や年金の加入状況によって変わる場合があります。
そのため、自分で判断せず、年金事務所か街角の年金相談センターで相談すると確実です。年金の話は後回しになりがちですが、早めに確かめておくと、必要な準備を見通しやすくなります。
夫が亡くなったときの手続きで注意したい点
よくある注意点は、必要書類をそろえないまま窓口へ行ってしまうことです。遺族年金の請求では、戸籍謄本などの添付書類や死亡診断書のコピーが求められるため、事前に一覧を作ると二度手間を防げます。死亡届の期限を確かめずに後回しにすると、手続きの順番が乱れる場合があります。
マイナンバーを記入すると添付を省略できるケースがあるので、該当するかを窓口で聞くとよいでしょう。書類は原本と控えを分けて保管すると、あとから確認するときに役立ちます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
夫が亡くなったときの手続きで確かめること
死亡届の提出期限(死亡の事実を知った日から7日以内)を確かめる
提出先が死亡地・本籍地・届出人の所在地のどこの役所かを確かめる
死亡診断書または死体検案書を1通添付できるように準備する
遺族年金の請求に必要な書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)をそろえる
遺族年金や未支給年金の対象になるかを、年金事務所か街角の年金相談センターで確かめる
よくある質問
夫が亡くなったときの手続きは、最初に何をすればよいですか?
最初に行うのは死亡届の提出です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場へ提出します。
夫が亡くなったときの手続きで、費用はかかりますか?
死亡届には手数料がかかりません。添付するのは死亡診断書または死体検案書の1通です。そのほかの費用は、手続きごとに窓口で確かめましょう。
夫が亡くなったあと、遺族年金は受け取れますか?
日本年金機構は、遺族が未支給年金や遺族年金を受け取れる場合があると案内しています。対象になるかどうかは、年金事務所または街角の年金相談センターで確かめましょう。
遺族厚生年金の請求では、何を用意すればよいですか?
年金請求書(様式第105号)を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書が必要です。配偶者の場合は、マイナンバーの記入で添付を省略できる場合があります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。