父が亡くなったときの手続き|期限と窓口を順番に確かめる
父が亡くなったときの手続きは、窓口と期限が手続きごとに違うため、まず期限の一覧を作るのが確実です。相続放棄は知った日から3か月以内、相続税の申告は10か月以内、準確定申告は4か月以内が期限です。年金の死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)に出します。
父が亡くなったときの手続きで最初に確かめる期限
父が亡くなったときの手続きは、手続きごとに期限が違います。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、父の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限で、提出先は父の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
準確定申告は、1月1日から死亡した日までの所得について、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。期限を一覧にして、いつまでに何をするかを先に決めておきましょう。
年金の死亡届は10日以内が基本
年金を受けていた父が亡くなった場合は、年金の死亡届を出す必要があります。届出は10日以内が基本で、国民年金の場合は14日以内です。提出先は年金事務所または年金相談センターです。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として死亡届が不要です。届出が必要かどうかは、年金事務所で確かめてから手続きを進めましょう。
父が亡くなったときの手続きの一覧に、年金の届出も加えておくと抜けを防げます。
相続登記は3年以内が義務になりました
相続登記の義務化は令和6年4月1日に始まりました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。正当な理由がないのにしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に相続を知った未登記の不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続人申告登記という制度では、3年以内に登記官へ申し出ることで、登記の義務を果たしたとみなされます。父が亡くなったときの手続きで、不動産の有無を確かめてから期限を書き込みましょう。
父が亡くなったときの手続きでよくある注意点
注意点の一つは、期限を知らないまま過ぎてしまうことです。相続財産を調べても決められない場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、3か月の熟慮期間を延ばせることがあります。ただし、申立ての方法や必要な書類は家庭裁判所で確かめてください。
父が亡くなったときの手続きは、提出先が家庭裁判所、税務署、年金事務所などに分かれるため、どこに出すかを先に確かめると迷いが減ります。期限が近づいてから慌てないよう、早めに窓口へ確かめましょう。
事前に準備すること:窓口と持ち物
手続きの前に、窓口ごとに必要な書類と持ち物を確かめておきましょう。相続放棄の申述には、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。提出先は、相続放棄が家庭裁判所、相続税が税務署、年金の死亡届が年金事務所または年金相談センターです。持ち物は窓口ごとに違うため、事前に問い合わせると安心です。
父が亡くなったときの手続きは、窓口を書き出して順番に進めると抜けを防げます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
父が亡くなったときの手続きで確かめること
相続放棄は、知った日から3か月以内か確かめる
相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内か確かめる
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内か確かめる
年金の死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)か、マイナンバーで不要かを確かめる
不動産があれば、3年以内に相続登記をする義務を確かめる
よくある質問
父が亡くなったとき、最初に何をすればいいですか?
父が亡くなったときの手続きは、期限のある手続きが複数あるため、まず死亡を知った日を基準に、相続放棄・相続税・準確定申告・年金の期限を書き出すところから始めましょう。
相続放棄は何か月以内にすればいいですか?
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、父の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。申述には申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。父が亡くなったときの手続きの期限として、早めに確かめておきましょう。
財産の調査に時間がかかるときは、どうすればいいですか?
相続財産を調べても決められない場合は、家庭裁判所への申立てにより3か月の熟慮期間を延ばせることがあります。父が亡くなったときの手続きで迷ったら、申立ての方法を家庭裁判所に確かめてください。
年金の死亡届は、出さなければいけませんか?
年金を受けていた父が亡くなった場合は、10日以内(国民年金は14日以内)に年金事務所または年金相談センターへ届け出るのが基本です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として不要です。父が亡くなったときの手続きの中で、届出の要否を確かめましょう。
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