新築分譲マンションの選び方|契約前に確かめたい5つのポイント
新築分譲マンションの選び方は、まず売主が宅建業者かどうかと、手付金の扱いを確かめることから始まります。売主が宅建業者の場合は、一定額を超える手付金に保全措置が必要とされ、保証書等の交付がなければ手付金の支払いを拒めます。以下、売主の確認、保証の備え、省エネ表示、表示事項の順に見ていきます。
新築分譲マンションの選び方:まず売主を確かめる
新築分譲マンションを選ぶときは、まず売主が誰かを確かめましょう。売主が宅建業者の場合、東京都住宅政策本部の手引きでは、売買代金の10%(未完成物件は5%)、または1,000万円を超える手付金等には保全措置が必要とされています。また、売主が宅建業者のときは、売買代金の20%を超える額の手付金は受け取れないとされています。
金額の上限と保全措置の有無は、契約の前に書面で確かめておきましょう。複数の物件を比べるときも、同じ基準で手付金の条件を並べると分かりやすくなります。
保証書を受け取ってから手付金を支払う
手付金を支払う前に、売主の宅建業者から保証機関が発行した保証書等を受け取っているかを確かめましょう。東京都住宅政策本部の手引きは、保証書等の交付がないときは、手付金等の支払いを拒めるとしています。保証書の名称、発行元、対象となる金額を控えておくと、後で見返すときに役立ちます。
支払いの日と保証書を受け取る日が前後しないよう、申込みの段階で担当者に日程を確かめておくと安心です。不安な点は、契約の前に文書で質問して記録に残しておきましょう。
住宅瑕疵担保の備えを確かめる
青森県の案内によると、住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を対象とした保険加入か保証金の供託を義務付けています。対象になるのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。保険か保証金のどちらで備えているかは、物件ごとに違う場合があります。
購入を検討する段階で、売主がどちらの方法で備えているかを担当者に尋ねて、書面で確かめておきましょう。建物の骨組みや雨水を防ぐ部分への備えは、物件を比べるときの確かな材料になります。
新築分譲マンションの広告で省エネ表示を見る
国土交通省によると、2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告などで省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要で、新築分譲マンションの広告も対象に含まれます。ラベルには、エネルギー消費性能が星の数、断熱性能が数字で示され、建物名称と評価日は必須の表示項目です。
チラシ、パンフレット、新聞・雑誌広告、インターネット広告などが対象になります。広告を見るときは、星の数と断熱性能の数字、評価日がそろっているかを確かめるとよいでしょう。
新築分譲マンションの選び方と表示事項の確認
不動産公正取引協議会連合会の表示規約には、新築分譲マンション(販売戸数が1戸のものを除く)の表示事項を定めた別表6があります。広告やパンフレットに書かれた広さ、間取り、引渡し時期、管理の内容などを、説明書面と照らし合わせておきましょう。広告の内容と説明書面に違いがあれば、その場で担当者に尋ねると確かです。
資料を比べるときは、どの項目が書かれていて、どの項目が空欄なのかを一覧にすると、判断しやすくなります。申込みの前に、疑問を残さないことが大切です。
新築分譲マンションの選び方で確かめること
売主が宅建業者か、手付金の割合と上限
保証書等の交付と、手付金を払う時期
住宅瑕疵担保の備え(保険か保証金か)
広告の省エネ性能ラベル(星の数・断熱性能・評価日)
表示規約に沿った表示事項と、説明書面の内容
よくある質問
新築分譲マンションの選び方で、最初に確かめることは何ですか?
売主が宅建業者かどうか、手付金の割合、保証書等の有無を最初に確かめるとよいでしょう。東京都住宅政策本部の手引きでは、売主が宅建業者の場合、売買代金の10%(未完成物件は5%)、または1,000万円を超える手付金等には保全措置が必要とされています。
手付金を払うとき、保証書等がなくても支払うものですか?
東京都住宅政策本部の手引きは、売主の宅建業者から保証書等の交付がないときは、手付金等の支払いを拒めるとしています。新築分譲マンションの選び方では、支払う前に書面を受け取っているかを確かめることが基本です。
新築分譲マンションの広告で、省エネ性能ラベルはどの広告に表示されますか?
国土交通省によると、2024年4月以降、チラシ、パンフレット、新聞・雑誌広告、インターネット広告などで省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要で、新築分譲マンションの広告も対象に含まれます。
新築分譲マンションの選び方で、申込み前に準備することは何ですか?
広告、パンフレット、説明書面の内容を一覧にして照らし合わせ、広さ、間取り、引渡し時期、管理の内容など、疑問の残る点を文書で確かめておくと安心です。不動産公正取引協議会連合会の表示規約には、新築分譲マンション(販売戸数が1戸のものを除く)の表示事項を定めた別表6があります。
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