家だけじゃない。まちから探す、不動産。

大手不動産会社の選び方|免許と行政処分を先に確かめる

大手不動産会社の選び方は、まず宅地建物取引業の免許と過去の行政処分を確かめ、そのあとに契約条件と費用を比べる順番で考えると分かりやすくなります。会社の名前や規模だけで決めず、公的に確認できる事実から見ていくことが大切です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

大手不動産会社の選び方は、先に何を見るか

大手不動産会社の選び方では、会社の知名度や規模より先に、公的に確認できる事実を見ることが出発点になります。最初に見るのは、その会社が宅地建物取引業の免許を持っているかどうかです。免許には有効期間があり、5年間と決まっています。次に、免許を与えたのがどの機関かを見ます。

事務所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけにある場合はその都道府県知事が免許を与えます。この2点を確かめてから、契約条件や費用を比べる順番にすると、迷いにくくなります。

見るところを順番に確かめる

免許の確認のあとは、過去の行政処分を調べます。国土交通省の案内によると、ネガティブ情報等検索サイトでは、国土交通省が所管する事業者について、過去の行政処分を調べられます。大手不動産会社の選び方を考えるとき、会社名で検索して処分の有無を見ておくと、判断の材料が増えます。

処分の内容が確認できた場合は、その時期と内容を書き留めておくと、比較に役立ちます。免許は5年ごとに更新が必要で、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新申請をする必要があります。更新の時期を確かめておくと、見落としを防ぐ目安になります。

大手不動産会社の選び方と契約の決まり

売買を仲介してもらう場合、会社に支払う媒介報酬には上限があります。売買の媒介報酬の上限は、200万円以下の部分が5%、200万円超400万円以下の部分が4%、400万円超の部分が3%で、それぞれに消費税を加えた額です。代金800万円以下の低廉な空家等の売買・交換では、上限は30万円に消費税を加えた額とされています。

見積りを受けたら、この上限の計算に沿っているかを確かめましょう。金額の内訳で消費税が含まれているかも見ておくと安心です。大手不動産会社の選び方として、費用の見方を先に知っておくと、比べやすくなります。

よくある失敗と注意点

契約の種類にも注意が必要です。不動産の取引に関する解説では、専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、更新は可能とされています。専任媒介契約を結んだ会社は、7日以内に媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければなりません。

また、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上、業務の状況を依頼者に報告する決まりがあります。報告が届いているか、契約書で期間と報告の頻度を確かめておくと、後から行き違いになりにくくなります。口約束だけで進めず、書面の内容を読み合わせることが大切です。

事前に準備すること(予約・申込み・持ち物)

相談や来店の予約をする前に、問い合わせる内容を短くまとめておくと、話が進めやすくなります。例えば、希望する地域、売却や賃貸などの目的、知りたい費用の項目を書き出しておきます。持ち物や申込みに必要な書類は、会社や手続きによって違う場合があるため、事前に確かめましょう。

電話やメールで聞くときは、免許の番号や、専任媒介契約を結ぶかどうかも併せて聞くと、比べる材料がそろいます。予約の方法や受付時間も、あわせて確かめておくと当日慌てずに済みます。当日は、説明を受けた内容をメモに残しておくと安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

大手不動産会社の選び方で確かめること

免許の有効期間と、免許を与えた機関(国土交通大臣か都道府県知事か)を確かめる。

ネガティブ情報等検索サイトで、過去の行政処分の有無を調べる。

媒介報酬の見積りが上限の計算に沿っているか、消費税を含めた額かを確かめる。

専任媒介契約の期間と、業務報告の頻度を契約前に確かめる。

必要な書類・持ち物と予約の方法を、来店や問い合わせの前に確かめる。

よくある質問

大手不動産会社の選び方で、最初に確かめることは何ですか?

宅地建物取引業の免許を持っているかどうかです。免許には5年間の有効期間があり、事務所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけにある場合は都道府県知事が与えます。

過去に行政処分を受けたかは、どこで調べられますか?

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、国土交通省が所管する事業者の過去の行政処分を調べられます。大手不動産会社の選び方の一つとして、確認しておくと安心です。

仲介の手数料の上限は、どのように計算しますか?

売買の媒介報酬の上限は、200万円以下の部分が5%、200万円超400万円以下の部分が4%、400万円超の部分が3%で、それぞれに消費税を加えた額です。代金800万円以下の低廉な空家等では、30万円に消費税を加えた額が上限とされています。

専任媒介契約では、期間と報告はどう決まっていますか?

有効期間は3月を超えることができず、更新は可能とされています。業務の状況は、専属専任媒介契約で1週間に1回以上、専任媒介契約で2週間に1回以上、依頼者に報告する決まりです。大手不動産会社の選び方では、契約書で期間と報告の頻度を確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ