個人間の土地売買の流れ|面積の基準と登記の税金を順番に確かめる
個人間の土地売買の流れは、売買契約のあとに、取引する土地の面積で国土利用計画法の事後届出が必要かを確かめ、所有権の移転登記と登録免許税の準備へ進む順で進みます。最初に確かめたいのは土地の面積と区分です。届出の対象かどうかを先に知ると、その後の準備を整理しやすくなります。
個人間の土地売買の流れを先に確かめる
個人間の土地売買では、売主と買主が売買契約を結んだあとに、国土利用計画法の事後届出と所有権の移転登記を進めるのが基本の流れです。最初に確かめたいのは取引する土地の面積です。事後届出は、市街化区域では2,000m2以上、市街化区域外の都市計画区域では5,000m2以上、都市計画区域外では10,000m2以上の取引が対象になります。
どの区分にあたるかは、届出先の市町村の担当課に確認しましょう。そのうえで、登記と登録免許税の準備に進みます。
事後届出の期限と届出先
事後届出は、契約を結んだ日から2週間以内に行う決まりです。届出は市町村長を経由して都道府県知事へ行い、届け出るのは土地を取得した買主です。契約書に契約日を正確に記録しておくと、期限を数えるときに迷いにくくなります。届出が必要かどうかは、土地の区分と面積で判断します。迷う場合は、市町村の担当課や法務局・国土交通省の案内を見て確かめましょう。
届出の要否を先に確かめておけば、登記の準備と合わせて手続き全体を見通せます。
所有権移転登記と登録免許税の計算
個人間の土地売買の流れでは、所有権の移転登記に登録免許税がかかります。課税標準は固定資産課税台帳の価格で、本則税率は1,000分の20、軽減措置では1,000分の15です。計算では、課税標準の1,000円未満を切り捨てて税率を掛け、税額の100円未満も切り捨てます。計算結果が1,000円未満になる場合は1,000円とします。
台帳の価格と、軽減措置を使えるかどうかを事前に確かめておきましょう。
個人間の土地売買の流れで注意したい点
注意したいのは、期限と面積の区分を後回しにすることです。事後届出の期限は契約を結んだ日から2週間で、数え始めの日を契約書で確かめておく必要があります。面積の区分を確かめないまま契約を進めると、届出が必要かどうかの判断がずれる場合があります。登録免許税は切り捨ての決まりが複数あるため、計算の順番を手順どおりに確かめましょう。
書類の日付と金額は、登記の前に見直す習慣をつけると安心です。
事前に準備しておくこと
個人間の土地売買の流れを進める前に、取引する土地の面積と区分、固定資産課税台帳の価格を確かめておきましょう。契約日は事後届出の期限の起点になるため、契約書の日付を正確に記録しておくと安心です。登録免許税は課税標準と税率で計算するため、課税標準と税率を手元にメモしておくと流れをまとめて確認しやすくなります。
売主と買主で日付や金額の記載を揃えておくと、あとで確かめ直す手間も減ります。手続きは、面積の確認、事後届出、登記と登録免許税の順に進めると整理しやすくなります。
個人間の土地売買の流れで確かめること
取引する土地の面積が、事後届出の対象になる基準に当たるかを確かめる
土地がどの区分にあたるかを、届出先の市町村の担当課に確認する
契約日から2週間以内に届出できるよう、契約書の日付を控える
固定資産課税台帳の価格を、登録免許税の課税標準として確かめる
登録免許税の計算で、課税標準と税額の切り捨ての決まりを順番に確かめる
よくある質問
個人間の土地売買の流れでも、事後届出は必要ですか?
一定面積以上の土地を売買などの契約で取得した買主は、契約を結んだ日から2週間以内に事後届出をします。個人間の取引でも、対象の面積に当たるかを確かめましょう。
個人間の土地売買の流れで、事後届出の対象面積はいくつからですか?
市街化区域では2,000m2以上、市街化区域外の都市計画区域では5,000m2以上、都市計画区域外では10,000m2以上の取引が対象です。どの区分にあたるかは、届出先の市町村の担当課に確認しましょう。
個人間の土地売買の流れで、登録免許税はどう計算しますか?
課税標準は固定資産課税台帳の価格で、本則税率は1,000分の20、軽減措置では1,000分の15です。課税標準の1,000円未満を切り捨てて税率を掛け、税額の100円未満も切り捨てます。計算結果が1,000円未満になる場合は1,000円とします。
届出の期限を過ぎたらどうなりますか?
事後届出は契約を結んだ日から2週間以内に行う決まりです。期限を過ぎた場合の扱いについては、届出先の市町村の担当課に確かめましょう。
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