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個人間の不動産売買の流れ|先に結論と確かめることを順番に

個人間の不動産売買の流れは、一般的に「条件の確認」「契約」「代金の受け渡し」「登記」の順に進みます。途中で税金や期限が関わる場合があるため、各段階で何を確かめるかを先に決めておくと安心です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

個人間の不動産売買の流れの軸は、契約・代金・登記

個人間の不動産売買の流れは、大きく分けると「条件を決めて契約する」「代金を受け渡す」「登記で名義を移す」の3つの段階で考えると整理しやすくなります。一般的には、この順番で話を進めるほうが、どこで何を確かめるかが分かりやすくなります。

個人間の不動産売買では、仲介会社を通す場合と違い、売主と買主が直接話し合う部分が多いため、各段階で決めた内容を書面に残しておくことが大切です。最初の段階では、価格、引き渡しの時期、物件の状態などの条件を確かめましょう。後から食い違いが出ないよう、話した内容は一つずつ記録しておくと安心です。

見るところを順番に確かめる

見るところは、まず登記の内容で所有者の名前と土地・建物の範囲を確かめ、次に売主の住所や本人確認の方法、最後に代金の支払い方法と引き渡しの時期の順に進めると抜けが減ります。個人間の不動産売買では、売主が本当に所有者か、ローンや抵当権などが残っていないかを、書面と一緒に確かめましょう。

確認した内容は、メモや契約書に残しておくと後で役立つ場合があります。一つでも分からない点があれば、その段階で話し合い、解決してから次へ進むようにします。

個人間の不動産売買の流れで見る税金と登記の軽減措置

税金の見どころは、契約書の印紙税、登記の登録免許税、不動産取得税の3つです。契約書の印紙税は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書について軽減措置があり、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下なら税額は1万円と国税庁が示しています。

土地の所有権移転登記の登録免許税は、令和11年3月31日までに登記を受けると1,000分の15です。住宅用家屋は、個人が自己の居住用に取得する場合、令和9年3月31日までの取得なら1,000分の3に軽減されますが、床面積50平方メートル以上、取得後1年以内の登記、市町村等の証明書の添付などの条件があります。

よくある失敗と注意点は?

よくある失敗は、登記や税金の期限を確認しないまま進めてしまうことです。個人間の不動産売買では、期限の管理が遅れると手続きに影響する場合があります。例えば不動産取得税は、東京都の場合、取得日から30日以内に所管の都税事務所等へ申告します。ただし同じ期間内に登記を申請した場合は、原則として申告が不要です。

納税通知書の納期限は、原則として発送月の月末で、口座振替は利用できません。他の都道府県では扱いが異なる場合があるので、お住まいの地域の窓口で確かめましょう。

事前に準備すること

事前に準備しておくと進めやすいものは、本人確認に使う書類、物件の情報がわかる資料、売買の条件を書いたメモ、代金の支払い方法の案です。個人間の不動産売買では、取引の日程や持ち物を双方で決めておくと、当日の行き違いを防げます。契約書の印紙税や登記の費用は、この段階で金額の見込みを立て、両者で共有しておきましょう。

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個人間の不動産売買の流れで確かめること

登記の内容で、売主が所有者か、土地や建物の範囲が合っているか

抵当権などの権利が残っていないか

契約書に、価格・引き渡しの時期・支払い方法が書かれているか

印紙税・登録免許税・不動産取得税など、かかる税金と期限

取得後の申告と登記の期限、お住まいの都道府県の窓口

よくある質問

個人間の不動産売買の流れは、最初に何から始めればいいですか?

売主と買主で、価格、引き渡しの時期、物件の状態、支払い方法の条件を先に話し合い、メモに残すところから始めると進めやすくなります。個人間の不動産売買では、この段階の内容が後の手続きの土台になります。

個人間の不動産売買で、契約書にかかる印紙税はどのくらいですか?

平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書には軽減措置があります。契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合の税額は1万円と国税庁が示しています。金額によって変わるため、契約前に確かめましょう。

個人間の不動産売買の登記で、軽減される登録免許税はありますか?

個人が自己の居住用に住宅用家屋を取得する場合は、令和9年3月31日までの取得なら1,000分の3に軽減されます。床面積50平方メートル以上で、取得後1年以内に登記を受けることなどの条件があるので、対象かどうかを確かめてください。

個人間の不動産売買で、不動産取得税はどこに申告しますか?

東京都の場合、取得日から30日以内に所管の都税事務所等へ申告します。同じ期間内に登記を申請した場合は原則として申告が不要です。他の都道府県では扱いが異なる場合があるため、お住まいの地域の窓口で確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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