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戸建ての探し方|探す前に押さえたい確認事項と手順

戸建ての探し方は、希望条件と住みたい地域を先に決め、防災情報や建物の状態を公的な情報で確かめてから見学に進む順番が基本です。順番を決めて確かめることで物件を比べやすくなり、契約前の確認も抜けにくくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

戸建ての探し方の軸と条件の整理

戸建ての探し方は、まず希望条件に優先順位をつけることから始めます。通勤時間、広さ、予算、学校や買い物など周辺の施設について、譲れない条件と、あると良い条件に分けて書き出しましょう。条件が多いほど候補の絞り込みが難しくなるため、譲れない条件は少数にしておくと比べやすくなります。

地域は、写真や地図だけでは分からないことが多いので、通勤や通学で使う時間帯に実際に歩いたり移動したりして確かめると安心です。書き出した条件は、見学の際にメモとして持ち歩くと、その場の印象だけで決めてしまうのを防ぎやすくなります。

戸建ての探し方で見るところを順番に確かめる

戸建ての探し方で候補を見るときは、まず国土交通省の不動産情報ライブラリで、周辺の取引価格や地価公示などの価格情報、防災情報、都市計画情報、周辺施設情報を確かめるとよいでしょう。次に、国土地理院のハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」で、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報を地図や写真に重ねて表示できます。

そのうえで「わがまちハザードマップ」から、市町村が公開したハザードマップを開いて確認しましょう。取引の場面では、水防法に基づく水害ハザードマップ上の取引対象物件の所在地を、重要事項説明で説明することが義務化されています。地図で分かることと現地で見えることは違う場合があるため、見学時には両方を見比べることが大切です。

中古住宅の制度と契約前後の手続き

中古住宅の売買では、宅建業者が媒介契約を結ぶ時点で、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する書面を依頼者に交付することが義務付けられています。建物状況調査は、講習を修了した建築士である既存住宅状況調査技術者が、国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従って行います。

売買契約が成立する時点では、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を書いた書面を交付することが義務付けられています。住宅瑕疵担保履行法でいう新築住宅は、建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのない住宅です。これに当たらない中古住宅は、資力確保措置の義務付けの対象外です。

よくある失敗と注意点

戸建ての探し方でよくある失敗は、見学した日の印象だけで決めてしまうことです。晴れた日の昼間と、雨の日や夜間では、道の明るさや周囲の音が違う場合があります。建物の状態は外観だけでは分からないため、建物状況調査の有無や契約成立時の書面の内容を確かめないまま話を進めると、後で気づきにくくなることがあります。

周辺の施設は、地図上の距離と実際に歩く時間が違う場合があるので、徒歩の時間を実際に歩いて確かめましょう。予算も物件価格だけでなく、契約時や引っ越し時にかかる費用を含めて考えておくと安心です。

見学・申込みの前に準備すること

戸建ての探し方で見学を申し込む前に、これまでに書き出した希望条件と、確かめた地図の情報を手元にまとめておくと、見学の際に比べやすくなります。見学の日程は、周辺を歩く時間も取れるように余裕をもって決めましょう。持ち物は、メモ帳やスマートフォン、地図を印刷したものがあると役立つ場合があります。

申込みの手続きや必要な書類は、物件を扱う会社や売主に事前に確かめておくと安心です。見学の後には、気づいたことをその日のうちにメモしておくと、複数の物件を比べるときに役立ちます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

戸建ての探し方で確かめること

希望条件のうち譲れないものが少数に絞れているか

国土交通省の不動産情報ライブラリで周辺の取引価格や施設の情報を見たか

重ねるハザードマップで洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報を確かめたか

わがまちハザードマップで、市町村が公開した物件の所在地の情報を確かめたか

建物状況調査の有無と、契約成立時に交付される書面の内容を確かめたか

よくある質問

戸建ての探し方は、何から始めればよいですか。

戸建ての探し方は、希望条件のうち譲れないものと、あると良いものを分けて書き出すことから始めると進めやすくなります。そのうえで、候補の地域について防災情報や周辺施設の情報を確かめていきましょう。

戸建ての探しで、ハザードマップは何を見ればよいですか。

「重ねるハザードマップ」では、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報を地図や写真に重ねて見られます。「わがまちハザードマップ」からは、市町村が公開したハザードマップへ移動できます。不動産取引では、水防法に基づく水害ハザードマップ上の取引対象物件の所在地を、重要事項説明で説明することが義務化されています。

中古の戸建ての建物状況調査とは、どのようなものですか。

既存住宅状況調査技術者(講習を修了した建築士)が、国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従って行う調査です。中古住宅の売買では、宅建業者が媒介契約を結ぶ時点で、調査を行う者のあっせんに関する書面を交付することが義務付けられています。

戸建ての探し方で、新築と中古で確かめる決まりは違いますか。

違いがあります。新築住宅の売主である宅建業者は、10年間の瑕疵担保責任を確保するため、保険加入か保証金の供託のいずれかを行い、買主への説明と書面の交付も必要です。中古住宅は、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の義務付けの対象外です。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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