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事務所可賃貸の探し方|用途地域と兼用住宅の確認から始める

事務所可賃貸の探し方は、まず物件のある場所の用途地域で事務所として使えるかを確かめ、そのうえで契約書に事務所としての利用が書かれているかを見ることです。用途地域によって店舗や事務所を建てられる広さが違うため、場所の確認が最初の一歩になります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

事務所可賃貸の探し方の結論:場所と契約を両方確かめる

事務所可賃貸の探し方の結論は、建物の場所と契約の中身の二つを確かめることです。場所については、その土地に定められた用途地域で事務所が建てられるかを見ます。契約については、賃貸借の契約書に事務所として使ってよいかが書かれているかを読みます。どちらか一方だけでは、借りてから使えないと分かる場合があります。

物件情報に「事務所可」と書かれていても、詳しい条件は契約書で確かめる必要があります。探す段階で条件を書き出しておくと、比べやすくなります。

用途地域で見るところ:建てられる広さが違う

用途地域ごとに、店舗や事務所の建てられる範囲が決められています。岡山市の案内では、第一種低層住居専用地域には小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられるとされています。

第二種中高層住居専用地域には1,500平方メートルまでの一定の店舗及び事務所など必要な利便施設が、第一種住居地域には3,000平方メートルまでの店舗及び事務所、ホテルなどが建てられるとされています。第二種住居地域では、事務所やホテル、10,000平方メートルまでの店舗などが建てられるとされています。

地域によって事務所の扱いが大きく違うため、場所ごとに確かめましょう。

事務所可賃貸の探し方:兼用住宅の床面積を見る

事務所を兼ねた住宅、いわゆる兼用住宅として借りる場合は、事務所部分の広さに決まりがあります。岡山市の用途制限表の案内では、兼用住宅は非住宅部分の床面積が50平方メートル以下で、かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものが対象とされています。事務所に使いたい面積と、住まいとして使う面積の割合を間取り図で確かめておきましょう。

ただし、用途制限表は建築基準法の概要で、すべての制限は載っていません。詳しくは市の建築指導課へ問い合わせることが案内されています。

申込みの前の手続きと契約の確認

国土交通省は、賃貸借関係をめぐるトラブルの未然防止と賃貸住宅契約の適正化のため、平成5年に賃貸住宅標準契約書を作成しました。この書式は賃貸住宅向けのものなので、事務所として借りる場合は、契約書のどの部分が事務所利用に関わるかを読み、不明な点は管理会社や貸主に確かめましょう。

申込みの前に、使い道・面積・営業の時間などを伝えておくと、後の行き違いを減らせます。書面の内容は口頭の説明だけで済ませず、控えを手元に残すことが大切です。

よくある失敗と注意点

よくある失敗は、物件の広告の文言だけで決めてしまい、用途地域や契約の条件を確かめないまま申し込むことです。住宅向けの物件を事務所として使うと、契約違反や退去を求められる場合があります。避けるためには、場所の用途地域、兼用住宅の床面積、契約書の利用目的の三つを揃えて確かめましょう。

借りる前に、用途の説明が一致しているかを書面で確かめる習慣をつけると、安心して選べます。判断に迷うときは、市の窓口や専門の相談先に尋ねると安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

事務所可賃貸の探し方で確かめること

物件の場所の用途地域を調べる

事務所として使う面積と住まいの面積の割合を確かめる

兼用住宅なら、事務所部分が50平方メートル以下で延べ面積の2分の1未満かを見る

契約書に事務所としての利用が書かれているかを読む

不明な点は市の建築指導課や貸主・管理会社に問い合わせる

よくある質問

事務所可賃貸の探し方は、まず何を確かめればいいですか?

まずは物件の場所の用途地域です。用途地域によって店舗や事務所を建てられる範囲が違うためです。そのうえで、契約書に事務所として使ってよいかを読みましょう。

事務所可賃貸を探すとき、広告に「事務所可」とあれば安心ですか?

広告の文言だけで判断せず、契約書の利用目的や条件を確かめることが大切です。詳しい条件は契約書に書かれている場合があります。

兼用住宅で事務所を使うときの面積の決まりは?

岡山市の案内では、兼用住宅は非住宅部分の床面積が50平方メートル以下で、かつ延べ面積の2分の1未満のものが対象とされています。詳しくは市の建築指導課に問い合わせましょう。

事務所可賃貸の探し方で、用途制限表はすべて確かめられますか?

岡山市の案内によると、用途制限表は建築基準法別表第二の概要で、すべての制限は載っていません。個別の場所については、市の建築指導課への問い合わせが案内されています。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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