家だけじゃない。まちから探す、不動産。

一軒家の解体費用の見方|届出や内訳の確かめ方をまとめます

一軒家の解体費用の見方は、まず総額だけで判断せず、どの工事がどの項目で含まれているかを確かめることから始まります。解体工事の前には、建設リサイクル法の届出や石綿の事前調査が必要かどうかも確認しておくと安心です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

一軒家の解体費用の見方:先に結論を確かめる

一軒家の解体費用の見方では、まず見積もりの総額だけで判断しないことが大切です。総額が同じように見えても、建物の解体、廃材の運搬、処分費、整地、ブロック塀や庭木の撤去などが含まれているかどうかで、中身は大きく変わる場合があります。見積書に項目ごとの金額が書かれているかを確かめ、含まれていない工事が後から追加されないかを聞いておきましょう。

比べるときは、同じ条件で依頼した見積もりを複数並べると、違いが分かりやすくなります。

一軒家の解体費用の見方:見るところを順番に確かめる

見積もりは、順番に確かめると迷いにくくなります。最初に建物の延べ床面積と構造を確認し、どの範囲を解体するのかを決めます。次に、建物本体、付帯物、廃材の処分、運搬、整地の項目を見ていきましょう。最後に、追加費用が出る条件として、地中の障害物や、想定と違う廃材が出た場合の扱いを書面で確かめておくと安心です。

制度・手続きで確かめること

解体工事では、建設リサイクル法の届出が必要かどうかを確かめましょう。床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事が届出の対象です。杉並区の案内では、着手の7日前までに届出を完了するよう求められています。また、同じ案内では、届出を発注者以外が行う場合に朱肉で押印した委任状の添付が求められるとされています。

届出をせずに工事をすると罰則の対象になる場合もあるため、工事を頼む前に自治体の窓口で確かめておくと安心です。

よくある注意点:石綿の事前調査と業者の登録

一軒家の解体費用の見方では、工事の届出や業者の資格も確認事項になります。古い住宅では、石綿(アスベスト)の事前調査が必要になる場合があります。環境省によると、令和4年4月1日以降に着手する建築物の解体工事のうち、解体作業対象の床面積の合計が80平方メートル以上のものは、石綿事前調査結果の報告対象です。

報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」で行うとされています。京都府の案内では、請負代金が500万円未満(税込)の解体工事を請け負う場合は解体工事業の登録が必要とされています。業者が登録を持っているかも確かめておきましょう。

事前に準備すること

解体工事を頼む前に準備しておくと、見積もりを比べやすくなります。建物の図面や登記簿の写し、解体する範囲のメモ、敷地の前面道路の状況などを用意しておきましょう。業者には、同じ条件で依頼した見積もりを複数もらい、内訳と追加費用の条件を書面で比べると安心です。

立ち会いの日程や近隣へのあいさつの要否も、早めに確かめておくと段取りが進みやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

一軒家の解体費用の見方で確かめること

見積もりの総額だけでなく、項目ごとの内訳があるかを確かめる

解体する範囲(建物・庭木・ブロック塀など)が見積もりに含まれているかを確かめる

廃材の処分と運搬が別項目になっているかを確かめる

追加費用が出る条件を書面で確かめる

建設リサイクル法の届出と石綿の事前調査の要否を、自治体や工事業者に確かめる

よくある質問

一軒家の解体費用の見方では、まず何を見ればよいですか?

見積もりの総額より、どの工事がどの項目で含まれているかを先に見ると比べやすくなります。解体範囲と処分・運搬の項目が分かれているかを確かめましょう。

一軒家の解体費用の見方として、届出は必要ですか?

建設リサイクル法の届出は、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事が対象です。届出の要否は、工事の前に自治体の窓口で確かめておくと安心です。

一軒家の解体費用の見方で、見積もりは何件もらうとよいですか?

同じ条件で依頼した見積もりを複数もらうと、内訳の違いが分かりやすくなります。内訳と追加費用の条件を書面で比べて、納得できるかを判断しましょう。

古い一軒家の解体で、石綿の事前調査は必要ですか?

環境省によると、令和4年4月1日以降に着手する対象の解体工事は、石綿事前調査結果の報告対象です。報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」で行うとされています。着手前に、業者や自治体に対象かどうかを確かめておきましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ