家の買い方|制度・手続き・注意点を順に確かめる
家の買い方は、まず資金計画と住宅ローン控除などの制度を確かめ、そのうえで物件と契約の流れを順に見ていくのが基本です。購入の前に決めておくと判断がぶれにくくなります。制度の条件や期限は年度によって変わることがあるため、申込み前に公的な案内で確かめましょう。
家の買い方の進め方と結論
家の買い方では、最初に予算の上限と毎月の返済の目安を決め、次に住むエリアや間取りなどの条件を絞ると、物件を比べやすくなります。探すときは、希望条件を「欠かせない条件」と「あれば良い条件」に分けて書き出すのが基本です。購入時に使える制度は物件の条件によって対象になるかどうかが分かれるため、候補が決まった段階で一つずつ照らし合わせましょう。
資金計画は、住宅ローンの借入額だけでなく、登記や契約時に別途かかる費用も含めて考えると、後から慌てにくくなります。順番を決めておくと、途中で迷ったときに戻る場所があり、比べる軸もぶれにくくなります。
家の買い方で使える住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅の新築や取得から6か月以内に居住を始め、床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を自己の居住用にする住宅が対象です。控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下で、返済期間10年以上の分割返済の借入金があることも要件になります。
床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は、合計所得金額が1,000万円以下の年に限り対象です。買い方を考えるときは、物件の広さと自分の所得を先に確かめておきましょう。
登録免許税の軽減と手続きの期限
住宅用家屋の登録免許税は、床面積50平方メートル以上などの要件を満たすと軽減され、保存登記は1,000分の1.5、売買による移転登記は1,000分の3になります(令和9年3月31日までの登記が対象です)。軽減には、新築または取得後1年以内の登記などの要件があります。
登記申請の時には市区町村などの証明書を添付する必要があり、登記の後に証明書を出しても軽減は受けられません。登記の時期と書類は、家の買い方の手続きの中でも特に確かめておきたいところです。
宅建業者が売主の場合のクーリング・オフ
宅地建物取引業者が売主の住宅の売買契約では、業者から書面でクーリング・オフができる旨を告げられた日から8日以内に限り、書面で契約を解除できます。ただし、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったあとは、8日以内でも使えません。
また、業者の事務所や分譲マンションのモデルルーム、買主が説明を受けたいと申し出た自宅や勤務先で申込みや契約をした場合も対象外です。告げられた日付と場所を控えておくと、後で確かめるときに役立ちます。
契約前に見落としやすい注意点
家の買い方で多い注意点は、借入額だけで資金計画を決めてしまうことと、制度の条件を確かめないまま契約を進めてしまうことです。広さや所得の条件で控除の対象にならないと分かると、返済の前提が変わります。契約を急がされたときは、その場で判断せず、書面の内容と期限を読み直す時間を取りましょう。
条件は公的機関の案内で原文を確かめると、思い込みを避けられます。
家の買い方で確かめること
住宅ローン控除の床面積と所得の条件を満たすか確かめる
取得から6か月以内に居住を始める予定があるか確かめる
登記の時期と、市区町村の証明書の準備を確かめる
売主が宅地建物取引業者か、クーリング・オフの対象になるか確かめる
契約書の日付と、告げられた日・場所の記録を残しているか確かめる
よくある質問
家の買い方で、最初に何を決めればよいですか?
予算の上限と毎月の返済の目安を決め、次に住むエリアや間取りなどの希望条件を絞るのが家の買い方の基本です。
住宅ローン控除は、どの住宅でも使えますか?
床面積が50平方メートル以上で、居住の時期や所得などの要件を満たす住宅が対象です。令和6〜12年に居住を始めた「その他の住宅」は原則として対象外なので、家の買い方を考えるときは物件ごとに条件を確かめましょう。
登録免許税の軽減は、いつまでの登記が対象ですか?
令和9年3月31日までの登記が対象です。新築または取得後1年以内の登記などの要件があり、登記申請時に市区町村などの証明書を添付する必要があります。家の買い方の手続きでは、登記の時期を早めに確かめておくと安心です。
クーリング・オフは、どんな場合に使えませんか?
買主が物件の引渡しを受け、代金の全部を支払った場合は、8日以内でも使えません。また、業者の事務所やモデルルーム、買主が自宅や勤務先で説明を受けたいと申し出て契約した場合も対象外です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。