一人暮らし向け戸建ての探し方|物件を見る前に確かめたい公的な情報と手順
一人暮らし向け戸建ての探し方は、公的な空き家情報で候補を絞り、道路・水害・建物の状況を一つずつ確かめる順で進めるのが基本です。自治体や物件ごとに条件や取り扱いが違うため、見学の前に確かめることを揃えておくと比べやすくなります。
一人暮らし向け戸建ての探し方:結論と進める順番
一人暮らし向け戸建ての探し方は、①公的な空き家情報で候補を探す、②道路と水害リスクを確かめる、③中古なら建物の状況を確かめる、の順に進めると迷いにくくなります。始める前に、通勤時間、予算の上限、駐車場の要否など、譲れない条件をいくつかに絞っておくと比べやすくなります。
条件に合う物件が見つかったら、このあとの道路・水害・建物の確認を一軒ずつ進めます。見学に行く前に情報を揃えておくと、現地では生活のしやすさを見ることに集中できます。
接道と道路の幅を確かめる
建築基準法では、建物の敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上のもの)に2m以上接していなければならない決まりです。大阪市は、建物や土地を買う前に、敷地に接する道が建築基準法上の道路かどうか、敷地がその道路に2m以上接しているかを調べるよう案内しています。幅員4m未満の道でも、建築基準法上の道路とみなされる道があります。
その場合は道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ、その道路部分には建物を建てられません。地図だけで判断せず、役所の窓口で道の扱いを確かめましょう。
空き家バンクの対象と利用条件を確かめる
全国版空き家・空き地バンクは、各自治体が持つ空き家等の情報を自治体を横断して検索できるようにする国土交通省の仕組みです。ただし、検索できるのは参加自治体が登録した空き家情報で、全国のすべての自治体の情報が載っているわけではありません。
空き家バンクの利用条件は自治体ごとに異なり、移住促進を目的に県外や市町村外からの希望者に限っている場合があります。住みたい地域の自治体サイトも合わせて見て、自分がその条件に当てはまるかを先に確かめましょう。
水害ハザードマップと重要事項説明
水害ハザードマップを使った重要事項説明は、宅建業法施行規則の改正により令和2年(2020年)8月28日に施行され、物件の所在地を示して説明することが義務になりました。市町村が水害ハザードマップを作成していない場合、宅建業者は重要事項説明で、作成していない旨を説明することになります。
購入を考える戸建てでは、物件の所在地がマップのどの区域に当たるかを、説明を受けたうえで自分でも確かめておくと安心です。説明の内容で分からない点は、その場で質問しましょう。
一人暮らし向け戸建ての探し方の注意点
中古住宅の売買では、宅建業者が建物状況調査の結果の概要などを買主等に重要事項として説明しなければならないと、国土交通省が示しています。建物状況調査は、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査です。
見学だけでは分かりにくい部分もあるため、結果の概要を読み、分からない語は担当者に聞きましょう。道路や水害の確認を後回しにして契約を急ぐことは、注意したい点です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
一人暮らし向け戸建ての探し方で確かめること
住みたい地域の空き家バンクで、対象地域や利用条件に当てはまるか
敷地に接する道が建築基準法上の道路か、敷地が道路に2m以上接しているか
水害ハザードマップで物件の所在地を確かめ、市町村がマップを作成しているか
中古住宅なら、建物状況調査の有無と結果の概要を確かめたか
見学の予約方法、持ち物、申込みの期限を事前に確かめたか
よくある質問
一人暮らし向け戸建ての探し方は、どこから始めればいいですか。
まず、全国版空き家・空き地バンクや、住みたい自治体の空き家バンクで候補を探すのが一つの方法です。全国版で検索できるのは参加自治体が登録した情報だけなので、自治体のサイトも合わせて確かめてください。
一人暮らし向け戸建ての探し方で、道路のどこを確かめればいいですか。
敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しているかを確かめます。幅員4m未満の道でも、道の中心線から水平距離2mの線が境界とみなされ、その部分には建物を建てられない場合があります。役所の窓口で確認しましょう。
一人暮らし向け戸建ての探し方で、水害の確認は必要ですか。
水害ハザードマップで物件の所在地を確かめるのが基本です。水害ハザードマップを使った重要事項説明は、令和2年(2020年)8月28日から義務になっています。市町村がマップを作っていない場合は、その旨の説明を受けることになります。
中古の戸建てを見るとき、建物の状態はどう確かめますか。
建物状況調査の結果の概要について、宅建業者が重要事項として説明することになっています。建物状況調査は、国の登録を受けた講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に基づいて行います。結果を読んで、分からない点は担当者に質問しましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。