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不動産仲介手数料の相場|売買と賃貸で上限の計算が違う

不動産仲介手数料の相場は、国が定めた上限の範囲で決まります。売買では、売主か買主のどちらか一方の依頼者から、税込で物件価格に応じた料率を乗じた金額を合計した額以内で受け取れるとされています。賃貸では、貸主と借主の双方から受け取れる合計額(税込)が1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額以内です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

不動産仲介手数料の相場の結論

不動産仲介手数料の相場は、国が定めた上限の範囲で決まります。売買の場合、売主か買主のどちらか依頼者の一方から、税込で物件価格に応じた料率を乗じた金額を合計した額以内で受け取れるとされています。賃貸の場合は、貸主と借主の双方から受け取れる合計額(税込)が1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額以内です。

まずは、この上限を物件の種類に当てはめて見ることが、相場を知る近道になります。ただし、上限額はあくまで範囲であり、実際の金額は依頼する業者との間で決まります。

不動産仲介手数料の相場を確かめる順番

まず、売買か賃貸かを分けましょう。次に、売買なら物件価格を確認し、その価格で上限の計算をします。物件価格が800万円以下の低廉な空家等に当たる場合は、原則の上限とは別の計算になるため、該当するかを先に確かめましょう。最後に、媒介契約を結ぶ時点で、上限の範囲内で金額を業者と合意しておきます。

国土交通省は、この合意がトラブルを防ぐうえで重要だとしています。計算と合意を順番に進めると、金額の見通しが立ちやすくなります。

制度・手続きと決まりごと

仲介手数料の上限は、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)で定められています。この告示が、報酬の上限の根拠になる国の決まりです。低廉な空家等の特例が使われる場合も、契約後のトラブルを防ぐため、上限の範囲内で額を事前に合意しておくことが重要とされています。

特例の上限額は「30万円×1.1倍の金額」(税込)以内です。制度の条件は変わることがあるため、取引の前に公式の案内で確かめましょう。

よくある失敗と注意点

よくある失敗は、上限額を払う金額だと思い込むことです。上限は受け取れる最大の範囲であり、実際の額は個別に合意します。また、売買と賃貸で計算の仕方が違うため、別の取引の数字を当てはめると、見通しが大きくずれる場合があります。低廉な空家等の特例は条件があるため、物件価格だけで判断せず、該当するかを確かめましょう。

金額の内訳と税込かどうかも、契約の前に見比べると安心です。

事前に準備しておくこと

相場を確かめる前に、物件価格、売買か賃貸かの区分、低廉な空家等に当たるかの見当をつけておくと、計算が早く進みます。媒介契約を結ぶ前には、手数料の金額が税込かどうか、どの範囲で合意するかを業者に確かめましょう。複数の業者に同じ条件で話を聞くと、金額の違いを比べやすくなります。わからない点は、その場で質問して記録に残す習慣も役立ちます。

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不動産仲介手数料の相場で確かめること

物件価格がいくらか、売買か賃貸かを確かめる

物件価格が800万円以下の低廉な空家等に当たるかを確かめる

手数料の上限が税込の金額かどうかを確かめる

媒介契約の締結時に、上限の範囲内で金額を合意しているかを確かめる

内訳や計算の根拠を、契約の前に業者へ質問する

よくある質問

不動産仲介手数料の相場はいくらですか?

金額は物件価格や売買・賃貸の区分で変わるため、一律の数字は示せません。売買は物件価格に応じた料率で計算した金額を合計した額以内、賃貸は1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額以内が上限です。不動産仲介手数料の相場を知るには、まずこの上限の計算から始めましょう。

仲介手数料の上限はどの決まりで定められていますか?

国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)で定められています。不動産仲介手数料の相場の根拠として、この告示を確かめておくと安心です。

低廉な空家等の特例では、仲介手数料はいくらまで受け取れますか?

物件価格が800万円以下の低廉な空家等では、上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内とされています。特例が使われる場合も、上限の範囲内で額を事前に合意しておくことが重要です。

賃貸の仲介手数料は売買と同じ計算ですか?

同じではありません。賃貸は、貸主と借主の双方から受け取れる合計額(税込)が1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額以内とされています。売買の計算とは分けて確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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