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不動産仲介手数料の見方|上限額の計算と確かめ方

不動産仲介手数料の見方は、宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限額を国土交通省の案内に沿って計算し、媒介契約を結ぶ前に見積もりと比べて確かめることです。上限額は物件価格ごとの計算式で決まっており、その範囲内で依頼者と合意しておくことが重要とされています。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

不動産仲介手数料の見方の結論:上限額を基準にする

不動産仲介手数料の見方で最初に押さえたいのは、宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の媒介で受け取れる報酬には上限額が定められていることです。上限額は、昭和45年建設省告示第1552号で定められ、令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正を経て、令和6年7月1日から施行されています。

仲介手数料を見るときは、請求された金額が上限額の範囲内に収まっているかを基準に比べると分かりやすくなります。国土交通省も、上限額の範囲内で、媒介契約の締結時にあらかじめ依頼者と合意しておくことが重要としています。

不動産仲介手数料の計算方法と見方の例

国土交通省の案内では、物件価格1,000万円の売買の媒介報酬の上限は「200×5.5%+200×4.4%+(1,000-400)×3.3%」で、税込39.6万円と示されています。価格を区切って率を掛け、合計する形で計算される点が特徴です。計算式を自分で当てはめると、見積もりの金額が上限の範囲に収まっているかを確かめやすくなります。

また、物件価格が800万円以下の宅地建物(低廉な空家等の特例)の場合は、30万円×1.1倍の金額以内(税込)とされています。価格帯によって計算の仕方が変わるため、不動産仲介手数料の見方は、まず物件価格を確かめることから始めましょう。

不動産仲介手数料の見方:契約前に確かめること

不動産仲介手数料の見方として、契約の段階で確かめておきたいのが書面です。標準媒介契約約款は令和6年1月24日国土交通省告示第314号で改正され、令和6年4月1日から施行されています。宅地建物取引業者は、媒介契約を結んだ後、遅滞なく書面を依頼者に交付する必要があります。

受け取った書面に、報酬の金額や取り決めの内容が書かれているかを確かめましょう。口頭だけで済ませず、書面と照らし合わせることが大切です。金額や支払いの条件が曖昧なまま進めないようにしましょう。

不動産仲介手数料でよくある注意点

不動産仲介手数料の見方でよくある失敗は、古い情報のまま判断してしまうことです。報酬額の告示は令和6年6月21日国土交通省告示第949号で改正され、令和6年7月1日から施行されました。インターネットや古い資料に載っている金額は、改正前の情報の場合があります。また、税込か税抜かで金額の印象が変わるため、比べるときは条件をそろえましょう。

見積もりの前提が分からないまま判断しないことが、注意点の一つです。計算の根拠を担当者に尋ねることも大切です。

不動産仲介手数料の見方の準備:持ち物と依頼前の質問

不動産仲介手数料を比べる前に、準備しておくと話が進みやすいものがあります。まず、対象の物件価格と、その価格で計算した上限額の目安です。次に、依頼を検討している業者から受け取った報酬の金額と、その計算の内訳です。さらに、媒介契約の内容について書面で確かめたい項目を、質問としてメモしておくとよいでしょう。

不動産仲介手数料の見方は、準備した数字を上限額と照らし合わせるところから始まります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

不動産仲介手数料の見方で確かめること

物件価格が税込か税抜きかを確かめる

上限額の計算式で、見積もりの金額を計算し直す

報酬額の告示が改正(令和6年7月1日施行)された後の計算かを確かめる

媒介契約の締結時に、報酬の取り決めを依頼者と合意しているかを確かめる

媒介契約を結んだ後、書面が遅滞なく交付されているかを確かめる

よくある質問

不動産仲介手数料の見方で、まず何を確かめればよいですか?

まず、宅地建物取引業者が受け取れる報酬には上限額があることを押さえ、物件価格から上限額を計算して見積もりと比べましょう。計算の根拠は国土交通省の告示で、令和6年7月1日から改正後の告示が施行されています。

不動産仲介手数料の計算方法は、どこで確かめられますか?

国土交通省の案内に、物件価格1,000万円の売買の媒介報酬の計算例(税込39.6万円)が示されています。物件価格が800万円以下の宅地建物(低廉な空家等の特例)の場合は、30万円×1.1倍の金額以内(税込)とされています。

不動産仲介手数料の見方で、書面は必要ですか?

宅地建物取引業者は、媒介契約を結んだ後、遅滞なく書面を依頼者に交付する必要があります。標準媒介契約約款は令和6年1月24日国土交通省告示第314号で改正され、令和6年4月1日から施行されています。書面の内容を確かめてから進めましょう。

不動産仲介手数料の見方で、上限額を超えていないか疑問があるときはどうすればよいですか?

上限額の範囲内で依頼者と合意しておくことが重要とされています。金額に疑問があれば、契約を結ぶ前に計算の根拠を尋ね、書面で確かめましょう。

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