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不動産売買の手数料の見方|上限の決まりと計算例をわかりやすく整理

不動産売買の手数料の見方は、宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限を知り、物件価格ごとの区分に料率を掛けて合計した額と照らし合わせることです。国土交通省の計算例では、物件価格1,000万円の売買で依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の上限は、税込39.6万円とされています。契約前の媒介契約の締結時に、報酬額を依頼者と合意しておくことも重要とされています。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

不動産売買の手数料の見方の結論

不動産売買の手数料は、宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限が国の告示で定められていて、その範囲の中で金額を考える仕組みです。売買の仲介手数料は、物件価格に応じた料率を区分ごとに掛けて合計した額(税込)が、依頼者の一方から受け取れる上限とされています。

見積もりの数字だけを見るのではなく、この上限と計算の方法を知っておくと、説明された金額が妥当かどうかを落ち着いて確かめられます。まずは「上限」「区分ごとの計算」「税込」の三つを軸に見ると、不動産売買の手数料の見方が整理しやすくなります。会社によって説明の仕方が異なる場合があるため、いくらの計算かを書面で確かめておくと安心です。

見るところを順番に確かめる

まず、契約する物件の価格を確認します。次に、その価格がどの区分に当たるかを見て、区分ごとの料率を掛けて合計した上限額を計算します。国土交通省の計算例では、物件価格1,000万円の売買で依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の上限は、200×5.5%+200×4.4%+(1,000−400)×3.3%=39.6万円(税込)とされています。

ここで、依頼が仲介ではなく代理の形になっている場合は、上限が仲介の2倍とされている点も確かめましょう。計算の順番を追うと、不動産売買の手数料の見方が身につき、見積もりの妥当性を自分で判断しやすくなります。

不動産売買の手数料の見方と制度・決まりごと

不動産売買の手数料の上限は、昭和45年建設省告示第1552号で定められています。この報酬額を改正した告示は、令和6年7月1日から施行されています。また、物件価格800万円以下の低廉な空家等の売買では、仲介手数料の上限が「30万円×1.1倍の金額」(税込)以内とする特例があります。

この特例を使う場合は、媒介契約の締結の際に、あらかじめ上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し、合意する必要があるとされています。手数料の見方を考えるときは、どの告示や特例が適用される取引なのかを確かめることが大切です。

よくある失敗・注意点

手数料で注意したいのは、契約後に金額を知ることです。国土交通省の案内では、契約前の媒介契約の締結時に依頼者と合意しておくことが重要とされています。ありがちな失敗として、税込か税抜きかを確かめず、表示された額を見誤ることがあります。また、仲介と代理では上限の考え方が異なり、代理の場合は仲介の2倍が上限とされています。

低廉な空家等の特例を使う場合も、事前の説明と合意が必要です。金額の根拠を見ずに話を進めないことが、不動産売買の手数料の見方でいちばんの注意点です。

事前に準備すること

手数料の説明を受ける前に、物件価格と取引の形(仲介か代理か)を整理しておくと話が進めやすくなります。媒介契約を結ぶ前に、上限の範囲内でいくらの報酬額になるのかを説明してもらい、その内容に依頼者として合意するかを決めましょう。物件価格が800万円以下の低廉な空家等であれば、特例の対象になるかも確かめておくと役立ちます。

説明の内容は、後で見返せるように書面で残しておくと安心です。事前の準備が、手数料の見方を正しく使う第一歩になります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

不動産売買の手数料の見方で確かめること

物件価格がいくらかを確認する

上限の計算に、料率の区分ごとの金額が入っているかを確かめる

仲介か代理かを確かめる(代理は仲介の2倍が上限)

低廉な空家等の特例の対象かを確かめ、使う場合は事前の説明と合意があるかを見る

金額が税込か、契約前に書面で合意しているかを確かめる

よくある質問

不動産売買の手数料の上限はいくらですか?

売買の仲介手数料は、物件価格に応じた料率を区分ごとに掛けて合計した額(税込)が、依頼者の一方から受け取れる上限とされています。国土交通省の計算例では、物件価格1,000万円の売買で39.6万円(税込)とされています。

代理と仲介で不動産売買の手数料は変わりますか?

代理の場合の上限額は、国土交通省の案内で仲介の手数料の上限額の2倍とされています。取引の形を確かめてから、金額を比べましょう。

800万円以下の空家等の手数料の特例はどう使いますか?

物件価格800万円以下の低廉な空家等の売買では、仲介手数料の上限が「30万円×1.1倍の金額」(税込)以内とする特例があります。特例を使う場合は、媒介契約の締結の際に上限の範囲内で報酬額を説明し、合意する必要があります。

不動産売買の手数料の金額はいつ確かめればいいですか?

国土交通省の案内では、契約前の媒介契約の締結時に依頼者と合意しておくことが重要とされています。契約後に知ることがないよう、事前に確かめましょう。

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