不動産売買の仲介手数料の見方|上限額の決まりと確かめ方
不動産売買の仲介手数料の見方は、まず国土交通省が定める上限額の考え方を知ることから始まります。仲介手数料は告示で決められた上限額の範囲内で、依頼者と不動産業者が合意して決める仕組みです。上限額の計算と合意した金額を照らして確かめることが基本になります。
不動産売買の仲介手数料の見方の結論
結論から言うと、不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が告示で定めた上限額の範囲内で、依頼者と不動産業者が合意して決めるものです。国土交通省の案内では、上限額は物件価格に応じた一定の料率を掛けた金額を合計した額以内と書かれています。見方の軸は二つで、合意した金額が上限額の範囲内かどうかと、その金額が見積書や契約書で一致しているかどうかです。
料率の数字は告示本文で確かめてください。最初にこの二点を見ておくと、ほかの確認項目も順番に読み進めやすくなります。
仲介手数料の上限額はどう決まっているか
仲介手数料の上限額は、昭和45年建設省告示第1552号(報酬告示)で定められています。この告示は令和6年6月21日付で改正され、令和6年7月1日から施行されています。見積もりや契約の話をするときは、改正後の告示に沿った計算になっているかを確かめましょう。古い情報をもとにした計算が混ざっていないかを見るのも、大切な見方の一つです。
金額を比べるときは、同じ物件価格を前提にしているかも合わせて確かめると、食い違いに気づきやすくなります。料率の細かな数字は告示や国土交通省の案内で確認するのが確実です。
不動産売買の仲介手数料の見方で確かめること
不動産売買の仲介手数料の見方では、まず売買価格を確認し、その価格に対する上限額の計算を書き出してみるのが分かりやすい方法です。見積書に書かれた金額が、上限額の範囲内に収まっているかを比べます。仲介手数料は依頼者と不動産業者が合意しておくことが重要だと、国土交通省は案内しています。
口頭だけで決めると後から食い違いが生じやすいので、金額と内容を文書で残すよう心がけましょう。税込か税抜かの表示も、その場で確かめておくと安心です。
低廉な空家等の特例の見方
物件価格が800万円以下の宅地建物は、国土交通省の案内で「低廉な空家等」とされ、仲介手数料の特例の対象になっています。特例では、上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内とされています。対象になるかどうかは、物件の種類や条件によって変わる場合があります。
物件価格が800万円前後のときは、特例が使えるかを不動産業者に確かめ、説明を書面で受け取ると安心です。特例の金額をそのまま当てはめる前に、条件に合うかを一つずつ確認しましょう。
書面と合意で確かめる手順
媒介契約を結んだ後、宅地建物取引業者は遅滞なく、その契約が標準媒介契約約款に基づくものかどうかなどを記した書面を依頼者に交付する必要があります。受け取った書面で、契約の種類や仲介手数料の記載を読み返しましょう。分からない用語があれば、その場で質問して記録に残すと、後から確かめやすくなります。
書面の内容と話し合った内容が一致しているかも、署名の前に見ておくと安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
不動産売買の仲介手数料の見方で確かめること
売買価格(物件価格)はいくらか
上限額の計算が告示に沿っているか
合意した仲介手数料の金額と、税込・税抜の表示
低廉な空家等の特例の対象になるか
媒介契約の書面を受け取り、内容を読み返したか
よくある質問
不動産売買の仲介手数料の見方で、まず何を見ればいいですか?
まず売買価格と、国土交通省の告示で定められた上限額の範囲内かを見ます。上限額を超えていないか、合意した金額がいくらかの二点が基本です。
仲介手数料の上限額はどこで確かめられますか?
昭和45年建設省告示第1552号(報酬告示)の本文や、国土交通省の案内で確かめられます。報酬告示は令和6年7月1日から改正後の内容が施行されています。
不動産売買の仲介手数料の見方で、特例はありますか?
物件価格が800万円以下の宅地建物は、低廉な空家等として特例の対象になる場合があります。その場合の上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内とされています。
不動産売買で仲介手数料を払う前に準備することは何ですか?
媒介契約の書面を受け取り、金額と内容を文書で確かめておくことです。見積もりを比べるときも、同じ条件で計算されているかを確認しましょう。
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