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中古住宅の買い方|まず決めたい軸と確かめる順番

中古住宅の買い方は、まず探し方と選び方の軸を決め、建物の状況と税制の要件を確かめてから申し込む順番で進めます。予算、住むエリア、住み始める時期を先に書き出しておくと、物件を比べやすくなります。住宅ローン減税などの制度は対象になる条件が決まっているため、購入前に条件を確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

中古住宅の買い方:先に決める探し方と選び方の軸

中古住宅の買い方では、物件を見る前に、予算の上限、住むエリア、通勤や通学の時間、家族の人数、リフォームをどこまで行うかを書き出しておきましょう。これが選び方の軸になります。軸が決まっていないと、広さや見た目だけで判断してしまい、後から条件が合わないことに気づく場合があります。

候補の物件は、軸に合うかどうかを一件ずつ確かめ、合わないものは早めに外すと、比べる作業が進みやすくなります。住宅ローンを組む場合は、借入できる金額の目安も早い段階で金融機関に確かめておくと安心です。

中古住宅の買い方:見るところを順番に確かめる

中古住宅の買い方では、物件の情報を見たら、まず建物の築年数、登記簿上の床面積、耐震基準に関わる建築時期を確認します。国税庁によると、住宅ローン減税の対象になるには、登記簿上の床面積が50m2以上であることなどが要件になっています。次に、建物の状態を専門家に調べてもらう既存住宅状況調査や、売買時のインスペクションを検討します。

国土交通省は既存住宅インスペクション・ガイドラインを示しており、調査の担い手の育成も進んでいます。雨漏りの跡や基礎のひび割れなど気になる箇所は、内見の段階で書き留めておきましょう。

制度と手続きの決まり:住宅ローン減税の要件

中古住宅の買い方で制度を使うには、取得の日から6か月以内に居住を始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続ける必要があります。国税庁によると、中古住宅では、昭和57年1月1日以後に建築された住宅であることが耐震基準の要件の一つになっています。

昭和56年以前に建築された住宅は、取得の日前2年以内に耐震基準に適合すると証明されたものなどであれば対象になる場合があります。証明書は取得の日前2年以内に作成されたものが必要とされるため、日程を逆算して準備を進めましょう。

よくある失敗と注意点

中古住宅の買い方でよくあるのは、見た目のきれいさだけで決めてしまい、設備の劣化や雨水の浸入の跡を見落とすことです。既存住宅売買瑕疵保険は、専門家による建物検査と保証がセットになっており、保険期間内に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分に不具合が見つかれば補修を受けられる仕組みです。

また、安心R住宅は、中古住宅の「不安」「汚い」「わからない」というイメージをなくす目的で、平成29年12月1日に施行された制度です。制度の対象かどうかは、物件ごとに確かめましょう。

申し込みの前に準備すること

申し込みの前には、希望の条件、予算、資金計画を整理し、住宅ローンの事前審査や物件の調査の日程を組んでおくと進めやすくなります。持ち物として本人確認書類、印鑑、収入を示す書類などが必要になる場合があるため、事前に販売の担当者へ確かめましょう。税金の控除を受ける場合は、取得の時期から逆算して、必要な証明書の取得時期も確認しておくと安心です。

予約や申込みの期限は物件ごとに違うため、時間を確かめてから動くことが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

中古住宅の買い方で確かめること

築年数と建築時期(昭和56年以前か、昭和57年1月1日以後か)を確かめる

登記簿上の床面積が50m2以上かを確かめる

既存住宅状況調査や売買時のインスペクションの有無を確かめる

既存住宅売買瑕疵保険の対象になるかを確かめる

取得の日前2年以内に作成される証明書の日程を確かめる

よくある質問

中古住宅の買い方で、最初に決めることは何ですか?

予算の上限、住むエリア、通勤や通学の時間、家族の人数、リフォームの範囲です。これを書き出すと、中古住宅の買い方で物件を比べやすくなります。

住宅ローン減税は中古住宅でも使えますか?

使える場合があります。国税庁によると、登記簿上の床面積が50m2以上で、10年以上かけて分割返済する借入金があることなどが要件に含まれます。中古住宅の買い方では、耐震基準の要件も合わせて確かめましょう。

建物の状態はどうやって調べますか?

既存住宅状況調査や、売買時のインスペクションを使う方法があります。国土交通省は既存住宅インスペクション・ガイドラインを示しており、中古住宅の買い方の一つとして検討できます。調査の内容と費用は事前に確かめましょう。

中古住宅の買い方で、見落としやすい点はありますか?

見た目だけで決めてしまうことです。雨漏りの跡や設備の劣化は内見で書き留め、既存住宅売買瑕疵保険の対象になるかも確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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