賃貸のリゾートマンションの探し方|契約の種類と確認する点を先に整理
賃貸のリゾートマンションの探し方は、まず契約の種類と契約期間を確かめ、更新の有無や中途解約の条件を書面で見比べることから始めます。間取りや眺めより先に契約の決まりを確かめておくと、入居後に困りにくくなります。
賃貸のリゾートマンションの探し方の結論
賃貸のリゾートマンションの探し方で最初に見るのは、間取りや眺めより先に、契約の種類です。国土交通省によると、定期建物賃貸借は期間を定め、公正証書などの書面で契約を結ぶ制度で、国の「定期賃貸住宅標準契約書」が参考にできます。
期間が決まっているため、更新がない前提で、住み続ける期間や暮らし方と合うかを先に考えておくと、契約後のずれを減らせます。契約書の名称だけで判断せず、期間や条件の中身を読み比べましょう。物件ごとに条件は異なるため、同じ項目で比べることが大切です。
事前説明の書面で確かめること
定期建物賃貸借では、賃貸人が契約前に、契約書とは別の事前説明の書面を賃借人へ渡して説明する必要があります。国土交通省によると、この書面には、更新がないこと、期間満了で借家関係が確定的に終わること、契約終了年月日を書くのが望ましいとされています。受け取ったら、契約が終わる日付と更新の有無が書かれているかを確かめましょう。
口頭の説明だけで済ませず、書面に残っているかを見ることが、トラブルを防ぐ第一歩です。説明の内容が契約書と食い違っていないかも、あわせて比べてください。
1年以上の契約で見る通知の時期
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人が終了の通知をする必要があります。国土交通省の案内による決まりです。期限が近づいてから慌てないよう、通知がいつ届くのかを契約の前に把握しておくと安心です。住み続けるかどうかを決める時期と合わせて、契約書の条文で通知の扱いを確かめておきましょう。
カレンダーに期限を書き込んでおくと、確認の見落としを防げます。
中途解約の条件と注意点
居住用で床面積200m2未満の定期建物賃貸借では、賃借人は1か月前に申入れをすれば中途解約できます。国土交通省によると、これより不利な特約は無効になります。ただし、申入れの方法や時期は契約書の条文で確かめる必要があります。
リゾート地の物件は、利用する時期や頻度が変わることもあるため、途中で使わなくなる場合に備えて解約の条件を見ておくと後悔が減ります。床面積は契約前に物件の情報で確かめましょう。
賃貸のリゾートマンションの探し方で準備すること
申込みの前には、契約書と事前説明の書面を最後まで読み、わからない言葉は契約前に担当者へ尋ねましょう。持ち物や必要な書類は物件や管理会社によって異なるため、案内で確かめておくと当日慌てずにすみます。家賃のほかに、共益費などの支払いがある場合もあるため、費用の内訳を比べて見てください。
確認した内容は、メモや写真で記録しておくと、後で見返しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
賃貸のリゾートマンションの探し方で確かめること
契約の種類(定期建物賃貸借かどうか)と契約期間を確かめる
更新の有無と、期間満了の日付を確かめる
事前説明の書面を受け取り、内容を契約書と比べる
中途解約の申入れの時期と方法を確かめる
通知の時期と、家賃以外に払う費用の内訳を確かめる
よくある質問
賃貸のリゾートマンションの探し方で、最初に確かめることは何ですか。
契約の種類と契約期間です。定期建物賃貸借の場合は期間を定め、期間満了で借家関係が終わるため、住み続ける計画と合うかを先に考えておきましょう。
賃貸のリゾートマンションの探し方で、事前説明の書面は受け取れるものですか。
定期建物賃貸借の場合は、賃貸人が契約前に、契約書とは別の事前説明の書面を渡して説明する必要があります。受け取ったら、更新がないことや契約終了の日付が書かれているかを確かめましょう。
リゾートマンションを途中で解約することはできますか。
居住用で床面積200m2未満の定期建物賃貸借では、賃借人は1か月前に申入れをすれば中途解約できます。これより不利な特約は無効になるため、契約書の条文と合わせて確かめてください。
賃貸のリゾートマンションの探し方で、制度の詳しい情報はどこで確かめられますか。
国土交通省の住宅政策の案内で、定期建物賃貸借の制度や「定期賃貸住宅標準契約書」を確かめられます。契約前に、契約書の条文を一つずつ読み比べましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。