賃貸の仲介手数料の仕組み|上限の見方と契約前の確認
賃貸の仲介手数料の仕組みは、貸主と借主の双方から受け取れる合計が税込で「1か月分の賃料×1.1倍」以内という上限を基本とします。居住用建物では、依頼者の一方から受け取れるのは税込で1か月分の賃料×0.55倍以内が原則です。承諾の有無や「長期の空家等」の特例で上限が変わるため、契約前に金額を確かめましょう。
賃貸の仲介手数料の仕組みの結論
賃貸の仲介手数料は、貸主と借主の双方から受け取れる合計が、税込で「1か月分の賃料×1.1倍」以内と国土交通省は案内しています。居住用建物の賃貸借の媒介では、依頼者の一方から受け取れるのは、税込で「1か月分の賃料×0.55倍」以内が原則です。この2つの上限を並べて見ると、支払う金額が妥当かどうかを判断しやすくなります。
まずは賃料の月額を確かめ、その1か月分を基準に上限を計算しましょう。見積りや契約書の金額が上限を超えていないか、賃料と照らして確認することが大切です。
賃貸の仲介手数料の仕組みで見るところ
まず、賃料が月いくらかを確かめ、その1か月分を基準に上限を計算します。次に、貸主と借主のどちらから受け取るのか、双方の合計が1.1倍以内に収まるかを見ます。居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取る金額は税込で賃料1か月分の0.55倍以内が原則です。
ただし、依頼を受けるにあたり依頼者の一方から承諾を得ている場合は、その者について0.55倍の上限の対象外となると国土交通省は案内しています。RETIOも、承諾があれば依頼者の一方へ賃料1か月分相当の報酬を請求することは可能と示しています。承諾の有無と内容は、申込み前に説明を受けて確かめましょう。
承諾の扱いと支払う人の違い
賃貸の仲介手数料の仕組みでは、誰が払うか、承諾があるかによって上限の見方が変わります。RETIOの案内では、賃貸の媒介で宅建業者は、規定の報酬と、貸主の依頼で行う広告の料金に相当する額以外を受け取れないとされています。そのため、規定の報酬以外の名目で支払いを求められた場合は、何に対する支払いなのかを確かめましょう。
承諾をする前に、どの部分をどちらが負担するのかを説明してもらうと、後で内容を確認しやすくなります。分からない点は、その場で質問して納得してから進めることが大切です。
長期の空家等の特例
令和6年7月1日以降、「長期の空家等」の賃貸の仲介では、貸主から受け取れる手数料が税込で「1か月分の賃料×2.2倍」以内となる特例があります。長期の空家等とは、少なくとも1年を超えて居住者が不在の戸建の空き家や、分譲マンションの空き室などを指します。特例の対象かどうかは、物件の状況を確かめて判断しましょう。
特例が適用される場合も、国土交通省は媒介契約を結ぶ前に、上限額の範囲内で報酬額を合意しておくことが重要としています。対象になるかどうかを仲介会社に確認し、金額を書面などで残しておくと安心です。
契約前に確かめること
契約の前に、賃料、仲介手数料の金額、誰から受け取るのか、承諾の有無を一覧にして確かめましょう。双方合計が1.1倍以内に収まっているかを、見積りの金額と照らし合わせます。長期の空家等の特例の対象になる場合も、媒介契約の前に上限額の範囲内で報酬額を合意しておくことが大切です。
金額が分からないまま手続きを進めると、後から内容を確かめにくくなる場合があります。疑問があれば、説明を求めて納得してから進めましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
賃貸の仲介手数料の仕組みで確かめること
賃料の月額と、その1か月分を基準にした上限額を計算しているか
双方合計が税込で1.1倍以内に収まっているか
依頼者の一方から受け取る額が0.55倍以内か、承諾の有無はどうか
長期の空家等の特例(2.2倍)の対象になるかどうか
媒介契約の前に、報酬額を上限の範囲内で合意しているか
よくある質問
賃貸の仲介手数料の仕組みで、上限はいくらですか?
貸主と借主の双方から受け取れる合計は、税込で1か月分の賃料×1.1倍以内と国土交通省は案内しています。賃貸の仲介手数料の仕組みでは、この合計を基準に考えます。
借主だけが払う場合の上限はどうなりますか?
居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取れるのは税込で1か月分の賃料×0.55倍以内が原則です。借主が承諾している場合は、その人について0.55倍の上限の対象外となると国土交通省は案内しています。
長期の空家等なら上限はどうなりますか?
令和6年7月1日以降、長期の空家等の賃貸の仲介では、貸主から受け取れる手数料が税込で1か月分の賃料×2.2倍以内となる特例があります。対象は少なくとも1年を超えて居住者が不在の戸建の空き家や分譲マンションの空き室などです。
賃貸の仲介手数料の仕組みは、どこで確かめればいいですか?
国土交通省や不動産流通推進センター(RETIO)の案内で、上限の考え方を確かめられます。契約前に、賃料と支払う金額を照らして確認しましょう。
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