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売買仲介手数料の見方|物件価格の区分と上限額を契約前に確かめる

売買仲介手数料の見方は、物件価格の区分ごとに決まる上限額を知り、契約前に金額を確かめることから始まります。国土交通省は、売主または買主の一方から受け取れる額の上限を、物件価格に応じた料率を乗じた金額の合計以内と案内しています。売買仲介手数料の見方を押さえておくと、見積もりの金額が妥当かどうかを落ち着いて比べられます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

売買仲介手数料の見方の結論(上限の決まり方)

売買仲介手数料の見方でまず押さえたいのは、上限が物件価格に応じた料率で決まることです。全日本不動産協会の解説では、売買代金(税抜)が200万円以下なら5%、200万円超400万円以下なら4%+2万円、400万円超なら3%+6万円に消費税を加えた額が上限とされています。国土交通省も、この料率を乗じた金額の合計以内が上限だと案内しています。

金額の数字だけで判断せず、どの区分に当たるかを先に確かめましょう。

見るところ:物件価格(税抜)と消費税を確かめる

売買仲介手数料の見方では、まず物件価格が税抜か税込かを確かめます。上限の計算は売買代金(税抜)を基準にするため、税込の価格で計算すると金額がずれる場合があります。計算したあとに消費税を加えるという順番も、見積もりを比べるときの目安になります。二つの見積もりで区分が違うなら、同じ条件になるよう価格をそろえて比べましょう。

計算に迷ったら、仲介を依頼する前に計算の根拠を書面で確認する方法もあります。

制度・手続き:低廉な空家等の特例を使う場合

低廉な空家等の売買には、通常の上限を超えて仲介手数料を受け取れる特例があります。国土交通省によると、物件価格が800万円以下の低廉な空家等では、30万円×1.1倍の金額以内で受け取れる特例があります。

全日本不動産協会の解説では、2024年7月1日以降、対象は物件価格800万円以下となり、上限は価格によらず33万円(30万円の1.1倍)になりました。特例を使うには、事前に依頼者へ説明して合意を得ることが必須とされ、媒介契約書への明記が勧められています。

よくある失敗・注意点は?

売買仲介手数料の見方で注意したいのは、上限を金額の目安と取り違えないことです。国土交通省は、売買の仲介手数料について、あらかじめ定められた上限額の範囲内で合意しておくことが重要だと案内しています。合意していない金額を後から請求されると、契約の場で話がこじれる場合があります。

また、売買で仲介ではなく代理の形をとる場合、手数料の上限は仲介の上限の2倍とされています。仲介か代理かの違いを契約書で確かめておきましょう。

事前に準備すること:売買仲介手数料の見方の確認項目

売買仲介手数料の見方を契約前に確かめるには、依頼する前に次の情報をそろえておくと進めやすくなります。物件価格(税抜と税込の別)、仲介か代理かの形、低廉な空家等の特例を使うかどうかです。これらを先に伝えると、見積もりの計算が上限の範囲内かどうか比べやすくなります。担当者の説明は書面に残し、金額と合意の内容を一緒に確認しましょう。

説明された内容と契約書の金額が一致しているかも、署名の前に見ておきましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

売買仲介手数料の見方で確かめること

物件価格が税抜か税込かを確かめる

売買代金(税抜)が200万円以下、200万円超400万円以下、400万円超のどの区分に当たるかを確かめる

上限額を超えない金額で合意しているか、契約書で確かめる

仲介か代理かの形を確かめる(代理の場合の上限は仲介の2倍)

低廉な空家等の特例を使うなら、事前の説明と合意、媒介契約書への明記があるかを確かめる

よくある質問

売買仲介手数料の見方で、まず何を確かめればいいですか?

まず物件価格(税抜)が、200万円以下、200万円超400万円以下、400万円超のどの区分に当たるかを確かめます。そのうえで区分ごとの料率を当てはめ、消費税を加えた上限額と見積もりを比べましょう。

売買仲介手数料の見方で、上限は売主と買主のそれぞれにかかりますか?

国土交通省の案内では、上限は売主または買主の一方から受け取れる額の上限とされています。売主と買主のそれぞれについて、一方から受け取れる額の上限が示されていると理解しておくと分かりやすいです。

売買仲介手数料の見方で、特例の対象になる物件はどれですか?

全日本不動産協会の解説では、2024年7月1日以降、特例の対象は物件価格800万円以下の低廉な空家等です。対象かどうかは、物件の状況と価格を担当者に確かめ、書面で確認しましょう。

売買仲介手数料の見方で、金額に納得できないときはどうしますか?

契約前であれば、計算の根拠と区分、消費税の扱いを書面で示してもらい、説明を受けてから判断します。合意していない金額の支払いは、契約書の内容を確かめてから応じるようにしましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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