アパートとマンションの選び方|まず確かめたい軸と順番
アパートとマンションの選び方では、呼び名よりも建物の着工時期、契約書の特約、部屋の状態を先に確かめると判断しやすくなります。まず建物の情報と契約書を読み、入居前に部屋の傷や汚れを記録しておくことが、住まいを選ぶときの基本になります。
アパートとマンションの選び方、まず何を比べるか
呼び名だけで決めると、建物の状態や契約の中身を見落としがちです。まず比べたいのは、建物がいつ建てられたか、部屋が何階にあるか、契約書にどんな特約が付いているかの3点です。
建物の耐震性については、仙台市の案内で、現在の耐震基準である新耐震基準が1981(昭和56)年6月1日に導入され、それ以前に着工した建物は旧耐震基準で設計されていると説明されています。そのため、着工時期を確かめることが、耐震の基準を見る最初の目安になります。
次に、家賃や設備の条件を同じ項目で並べると、アパートとマンションを公平に比べやすくなります。
建物の耐震と築年数を見る
物件情報にある建築年や着工時期を見て、新耐震基準(1981年6月1日導入)の建物かどうかを確かめます。仙台市の案内では、それ以前に着工した建物は旧耐震基準で設計されているとされています。築年数が古い物件を検討する場合は、耐震診断や改修の有無を管理会社や大家さんに尋ねると確かめられます。
外観だけで判断せず、共用部分の清掃や修繕の状態も見ておくと、暮らし始めてからの安心につながります。部屋の窓の位置や周りの建物との距離も、日当たりや防犯に関わるため、内見のときに合わせて見ておきましょう。アパートでもマンションでも、同じ項目で比べることが大切です。
契約書の特約と原状回復の決まり
賃貸借契約書では、ガイドラインの範囲を超える特別な負担を課す特約が付いていないかを確かめます。神奈川県の案内では、宅地建物取引業者は、そうした特約の具体的な内容を契約の成立前に説明するとされています。
北海道が紹介する国土交通省のガイドラインでは、退去時に借主が負担する原状回復は、入居時の状態に完全に戻すことではなく、借主の故意や不注意による損耗やキズを元に戻すこととされています。経年劣化や通常使用による修繕費は家賃に含まれるとされています。契約前に特約の内容と原状回復の範囲を書面で確かめ、分からない点はその場で質問しましょう。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、入居時の部屋の状態を記録しないまま住み始めることです。北海道が紹介する国土交通省のガイドラインでは、入居時に貸主と借主が立ち会って物件を確認し、貸主が立ち会えない場合は借主が日付入りの写真を撮っておくと役立つとされています。
また、画鋲の穴や日照による壁紙の変色は貸主負担、タバコのヤニや臭い、くぎ穴やねじ穴は借主負担の例とされています。これを知らずに退去すると、費用の負担について話し合いが長引くことがあります。入居前後の傷や汚れを写真で残しておくと、退去時の話し合いに役立つ場合があります。
アパートとマンションの選び方と申込みの準備
申込みの前に、契約書の内容や説明を受ける日程を管理会社に確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。神奈川県の案内では、敷金を原状回復費用に充てる予定がある場合、宅地建物取引業者が原状回復の定義を説明するとされています。説明を聞くときは、原状回復の定義や特約の内容をメモし、分からない点はその場で質問しましょう。
内見では、設備の動作、壁や床の傷、水回りの状態を確かめ、日付入りの写真を撮っておくと後で役立ちます。持ち物や必要書類は物件や事業者によって異なる場合があるため、事前に問い合わせて確かめてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
アパートとマンションの選び方で確かめること
建物の着工時期を確かめ、新耐震基準(1981年6月1日導入)の建物かを見る
契約書にガイドラインの範囲を超える特約がないかを読む
退去時の原状回復の範囲を、契約前に説明してもらう
入居前の傷や汚れを、日付入りの写真で残す
内見で設備の動作と水回りの状態を確かめる
よくある質問
アパートとマンションの選び方で、最初に見るものは何ですか。
まずは建物の着工時期、部屋の階、契約書の特約の3点を確かめるとよいです。アパートとマンションの選び方は、呼び名より中身を同じ項目で比べることが大切です。
築年数は選び方の目安になりますか。
仙台市の案内では、1981(昭和56)年6月1日に導入された新耐震基準より前に着工した建物は、旧耐震基準で設計されているとされています。着工時期を確かめると、建物の耐震の基準を知る目安になります。
退去時の費用負担はどのように考えればよいですか。
北海道が紹介する国土交通省のガイドラインでは、借主が負担する原状回復は、借主の故意や不注意による損耗やキズを元に戻す範囲とされています。経年劣化や通常使用による修繕費は家賃に含まれるとされています。
契約前に、説明で確かめておくことは何ですか。
神奈川県の案内では、ガイドラインの範囲を超える特約がある場合、宅地建物取引業者はその具体的な内容を契約の成立前に説明するとされています。説明を書面で確かめ、分からない点は契約前に質問しましょう。
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