空き家の相続の手続き|3年以内の登記期限と進め方を確かめる
空き家の相続の手続きは、まず不動産の相続登記の期限を確かめることから始まります。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、この決まりは令和6年4月1日に施行されました。
空き家の相続の手続き、まず確かめる期限
空き家の相続の手続きでは、まず不動産の相続登記の期限を確かめましょう。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、この決まりは令和6年4月1日に施行されました。施行日より前に始まった相続で不動産を取得し、まだ相続登記をしていない場合も対象になります。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となるため、早めに登記の状況を確かめましょう。法務局で登記簿の名義を見ると、今の持ち主が誰になっているかが分かります。
相続人申告登記という新しい登記
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化に合わせて、不動産登記法第76条の3により設けられた新しい登記です。義務化の対象は、施行日より前に始まった相続でも同じく及ぶ点を押さえておきましょう。空き家の相続の手続きで、どの登記を選ぶかを考えるときは、通常の相続登記と混同しないことが大切です。
細かな要件や申請の方法は、法務局の公式の案内で確かめてください。相続人が複数いる場合は、誰が申請するのかを事前に話し合っておくと、手続きが進みやすくなります。被相続人の住所や相続人の範囲を整理しておくと、確かめ直す手間が減ります。
空き家の相続の手続きで使える特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売った場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが要件になります。
売却代金が1億円以下であることも要件で、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円までとなります。空き家の相続の手続きで特例を考えるときは、条件が細かいため、売る前に税務署の案内で確かめましょう。
相続土地国庫帰属制度の確かめどころ
相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が申請できる制度です。売買などで自ら取得した土地は基本的に利用できないため、申請の前に取得の経緯を確かめておきましょう。審査手数料は土地1筆あたり14,000円です。
承認された場合には、国有地の種目ごとの管理に要する10年分の標準的な費用を考慮した額の負担金を納める必要があります。負担金の額は、土地の種目によって異なる点も確かめておくと安心です。費用の見方は、手数料と負担金の両方を合わせて考えることが大切です。
空き家の相続の手続きでよくある失敗
よくある失敗は、相続登記の期限を過ぎてから気づくことです。期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内と決められているため、思い出した時点で早めに確認しましょう。もう一つの注意点は、特例の要件を見落としたまま売却の話を進めてしまうことです。
建築された年や売却の時期、代金の額などを確かめずに進めると、控除の対象にならない場合があります。空き家の相続の手続きで迷ったときは、公的な案内を見直しながら一つずつ進めましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
空き家の相続の手続きで確かめること
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内という相続登記の期限を確かめる
施行日より前に始まった相続でも、まだ相続登記をしていない不動産がないかを確かめる
空き家が昭和56年5月31日以前に建築された家屋かどうかを確かめる
特例を使う場合は、売却代金が1億円以下か、相続人が何人いるかを確かめる
相続土地国庫帰属制度を使うなら、審査手数料14,000円と負担金の要件を確かめる
よくある質問
空き家の相続の手続きは、いつまでに始めればいいですか?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、この決まりは令和6年4月1日に施行されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となるため、空き家の相続の手続きは期限を意識して早めに始めましょう。
空き家の相続で3,000万円特別控除を使えますか?
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが要件です。売却代金が1億円以下であること、相続人が3人以上の場合は2,000万円までになることも含めて、売る前に税務署の案内で確かめましょう。
相続土地国庫帰属制度は、空き家の土地でも使えますか?
相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が申請できる制度で、売買などで自ら取得した土地は基本的に利用できません。空き家の相続の手続きの中で検討する場合も、取得の経緯を確かめ、審査手数料14,000円と負担金の要件を見ておきましょう。
空き家の相続の手続きで、必要な登記や制度の情報はどこで確かめられますか?
相続登記の申請義務化の内容は法務局の公式の案内で、特例は国税庁の案内で確かめられます。手続きの前に、どの登記が必要かを法務局に問い合わせるのも一つの方法です。
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