通夜・告別式の日程の決め方|火葬の許可と火葬場の空きから考える
通夜・告別式の日程の決め方は、まず死亡届と火葬許可証の手続きが済む時間を確かめ、そのうえで式場と火葬場の空きに合わせることが大切です。日付は暦だけでなく、火葬場の混み方や役所の受付時間にも左右される場合があります。地域の役所と葬儀社に、何時までに何を出せるかを早めに聞いておくと、日程の組み直しを減らせます。
通夜・告別式の日程の決め方の前に確かめること
通夜・告別式の日程を考える前に、死亡届と火葬許可証をいつ受け取れるかを役所で確かめます。札幌市では、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があるとされ、8時45分から17時15分までに提出した場合に限り火葬許可証を受け取れると案内されています。
夜間に預けると後日改めて区役所へ行く必要があるため、日程はこの受け取り時間を基準に組みましょう。お住まいの役所では時間が違うこともあるので、窓口で案内を確かめてください。そのため、受付時間を先に把握しておくと安心です。
火葬の前に24時間を置く地域がある
山口市と松江市では、死亡から24時間が経過するまで火葬を原則として行えないとされています。松江市では、一類感染症等による死亡や妊娠7カ月に満たない死産は24時間以内でも火葬できる例外が示されています。そのため、通夜・告別式の日程は、火葬がいつから可能かを先に確かめてから組むと安心です。
地域によって決まりが異なるため、お住まいの市区町村の案内を確かめてください。葬儀社に相談するときも、この時間を伝えると日程の話が進めやすくなります。
友引前後の火葬場の混み方も確かめる
札幌市の火葬場では、友引日の前後、特に友引の翌日(友引明け)の火葬件数が多くなっていると市が示しています。葬儀場からの出発時間が10時と11時に集中し、友引明けの午前中は火葬炉が全て使用中になって会葬者が待つことがあるとされています。友引を気にする場合は、地域の火葬場に友引前後の混み具合を問い合わせると安心です。
混み方は地域によって違うため、近隣の火葬場の状況を確かめましょう。通夜・告別式の時間も、この混み方に合わせて余裕を持たせると、待ち時間の心配が少なくなります。
通夜・告別式の日程の決め方の順番
通夜・告別式の日程の決め方は、次の順で確かめると組み立てやすくなります。まず、死亡届を出す期限と受付時間を役所で確かめます。次に、火葬許可証を受け取れる時間と、24時間の決まりがあるかを確かめます。そのうえで、火葬場と式場の空き、出棺の時間を葬儀社と照らし合わせます。最後に、友引前後の混み方を火葬場に聞き、通夜と告別式の時間を決めます。
順番を決めてから話し合うと、家族の意見がまとまりやすくなります。
注意したい点と費用の考え方
札幌市では、夜間に死亡届を預けた場合は後日改めて区役所へ行く必要があります。日程の組み直しを避けるため、受付時間内に手続きを済ませる計画にしましょう。費用は地域や式場の規模によって変わるため、ここでは金額を示しません。見積もりを取るときは、日程を変えた場合に追加の費用が出るかを確かめておくと、後から慌てずに済みます。
また、日程を決める前に家族や親族へ連絡する時間も考えておくと、無理のない通夜・告別式の日程につながります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
通夜・告別式の日程の決め方で確かめること
死亡届を出す期限(札幌市では7日以内)を確かめる
火葬許可証を受け取れる受付時間を確かめる
24時間の火葬の決まりがある地域かを確かめる
友引前後の火葬場の混み具合を確かめる
式場・火葬場・出棺時間の空きを一度に確かめる
よくある質問
通夜・告別式の日程は、死亡日からいつ頃までに決めればよいですか。
通夜・告別式の日程の決め方は、死亡届と火葬許可証の手続きを経てから火葬になるため、地域の決まりと式場の空きで変わります。札幌市では死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に出すとされ、山口市と松江市では死亡から24時間を経過するまで火葬を原則行えないとされています。
友引の日に通夜・告別式を行ってもよいですか。
通夜・告別式の日程を友引の日にするかどうかは、ご家族や地域の考え方によって異なります。札幌市の火葬場では友引前後の火葬件数が多くなっていると市が示しているため、火葬場の混み方を確かめてから決めると安心です。
夜間に死亡届を出した場合、火葬許可証はどうなりますか。
札幌市では、8時45分から17時15分までに提出した場合に限り火葬許可証を受け取れ、夜間に預けた場合は後日改めて区役所へ行く必要があります。通夜・告別式の日程は、この受け取り時間を基準に組むと組み直しが減ります。
日程を決める前に準備することは何ですか。
死亡診断書(または死体検案書)と印鑑を用意します。山口市では、埋火葬許可と斎場利用許可の申請を死亡届と同時に受け付けており、死亡診断書を添付した届書と印鑑が必要とされています。地域によって必要な書類が違うため、役所に事前に確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。