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葬式の親族の範囲|——法律の決まりと、家ごとの考え方

葬式の親族の範囲は、民法では六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族と定められています。ただ、葬式で声をかける範囲は法律の定義とは別で、故人との関係や家の慣習によって決まる場合があります。探すときは、法律上の親族と葬儀での範囲を分けて確かめるのが近道です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

葬式の親族の範囲は、まず法律の定義で確かめる

民法第725条は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を「親族」と定めています。たとえば配偶者や血のつながりのある親族は、この定義の中に入ります。ここで大事なのは、これは「法律上の親族」の定義だということです。葬式の親族の範囲は、この定義をもとに、故人との関係や家の慣習で決める場合があります。

定義を知らないまま声をかけると、呼ぶ人と呼ばない人の線引きがあいまいになりがちです。まず法律の定義を確かめ、そのうえで家ごとの範囲を話し合うと迷いにくくなります。

葬式の親族の範囲を決める順番

葬式の親族の範囲を決めるときは、次の順で考えると整理しやすくなります。①民法上の親族かどうかを確かめる。②故人との関係(配偶者、子、兄弟姉妹など)を書き出す。③同居していた人や、家の慣習で呼ぶ人を足す。④喪主と相談し、連絡先を一覧にする。一覧を作ってから声をかけると、呼び忘れや重複を防ぎやすくなります。

範囲に決まった正解はないため、喪主の考えと家族の意見を合わせて決めるのが基本です。

健康保険の埋葬料は、親族かどうかを問わない

協会けんぽの埋葬料は、亡くなった被保険者に生計を維持されていた人が申請すると50,000円が支給されます。ここでいう「生計を維持されていた人」は、生活費の一部でも維持されていればよく、民法上の親族かどうかは問われません。世帯が同じかどうかも問われないため、法律上の親族の範囲とは別の基準です。

申請できる人がいない場合は、埋葬費として実費が50,000円の範囲内で支給されることがあります。金額や申請の条件は、加入している保険者の案内で確かめましょう。

葬式の親族の範囲でよくある失敗と注意点

よくある失敗は、民法上の親族だけで範囲を決めてしまうことです。法律の定義では親族に入らない人でも、故人の生活を支えていた人や、近所で世話になった人が参列を望む場合があります。また、健康保険の給付は、資格を失った後の扱いで変わることがあります。協会けんぽでは、資格喪失後に被扶養者だった家族が亡くなった場合、家族埋葬料は支給されません。

給付を当てにする前に、保険者へ確かめておきましょう。

葬式の親族の範囲を決めた後に準備すること

勤め先の忌引は、親族の続柄ごとに日数が決まっている場合があります。国家公務員の場合、例として父母が亡くなったときは7日とされています。会社の規定は別なので、就業規則や総務への確認が必要です。葬式の親族の範囲が決まったら、参列してもらう人の連絡先、日時、会場の案内を早めに整えると、準備を進めやすくなります。

忌引の日数と葬儀の日程を合わせて考えると、慌てずに済みます。

葬式の親族の範囲で確かめること

民法上の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)に当たる人は誰かを書き出す

故人と生計を共にしていた人がいないかを確かめる

喪主と家族で、呼ぶ範囲の考えが一致しているかを確かめる

健康保険の給付の対象になるかを、保険者の案内で確かめる

勤め先の忌引の日数を、就業規則や総務で確かめる

よくある質問

葬式の親族の範囲は、法律で決まっていますか?

民法第725条では、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を「親族」と定めています。ただし、これは法律上の親族の定義で、葬式に誰を呼ぶかの決まりではありません。葬式の親族の範囲は、故人との関係や家の考え方で決める場合があります。

家族葬の親族は何親等まで呼ぶ目安がありますか?

民法では六親等内の血族などを親族と定めていますが、家族葬で誰を呼ぶかの目安は、この定義とは別に、喪主と家族で相談して決めるのが基本です。葬式の親族の範囲に迷ったら、まず家族の考えを揃えるとよいでしょう。

協会けんぽの埋葬料は、親族でなくても申請できますか?

協会けんぽの埋葬料では、亡くなった被保険者に生計を維持されていた人であれば、民法上の親族かどうかは問われません。申請の条件や手続きは、加入している保険者の案内で確かめましょう。

葬式の親族の範囲で後から揉めないためには、何をすればよいですか?

喪主と家族で、呼ぶ人の一覧を先に作り、考えを合わせておくと迷いにくくなります。法律上の親族と、実際に参列してもらう範囲は別に考えると整理しやすくなります。

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