葬儀の執り行い方|役所の届出と許可証の流れ
葬儀の執り行い方は、役所への届出と火葬・埋葬の許可証を押さえることから始まります。死亡届には期限と提出先のきまりがあるため、先に確かめておくと慌てずに進められます。ここでは、手続きの順番と確かめることを公的な案内に沿ってまとめます。
葬儀の執り行い方は、まず死亡届の期限から
横浜市の案内では、死亡届は死亡の事実を知った日から(その日を含め)7日以内に出すとされています。国外で亡くなった場合は3か月以内です。提出先は、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの区役所(市区町村)から選べます。期限を過ぎないよう日付を控えておくと安心です。
お住まいの市区町村の窓口に問い合わせると、提出先の窓口と必要な書類が分かります。
葬儀の執り行い方で確かめる火葬の許可証
火葬する場合は、死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を出します。横浜市の案内では、提出先の戸籍課で火葬許可証が発行されます。厚生労働省の法律概要では、埋葬・火葬・改葬を行う人は市町村長の許可を受ける必要があり、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証が交付されると案内されています。許可証の名前と発行される窓口を、手続きの前に確かめておきましょう。
埋葬の前に確かめたい墓地の決まり
墓地の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬や焼骨の埋蔵をさせてはならないと案内されています。許可証が手元にない段階で、埋葬の日取りや墓地への連絡を進めないよう注意しましょう。墓地の利用条件は墓地ごとに違う場合があるため、事前に管理者へ確かめておくと安心です。
葬儀の執り行い方と健康保険の埋葬料
協会けんぽでは、被保険者が亡くなり、生計を維持されていた人が申請すると、埋葬料として50,000円が支給されます。生計維持関係にない人が埋葬を行った場合は、50,000円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用が支給されます。支給の対象や申請の窓口は加入先の制度によって違うため、加入している制度の案内で条件を確かめましょう。
注意点と事前の準備
届出や許可証は、期限と提出先を確かめてから進めると安心です。葬儀や火葬の日程を決める前に、死亡届と許可証の手続きがどこまで進んでいるかを確かめておくと、後で慌てずに済みます。持ち物や予約の方法は、依頼先の案内を読み、早めに問い合わせて確かめておきましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
葬儀の執り行い方で確かめること
死亡届の期限(死亡の事実を知った日から7日以内)を確かめる
死亡届の提出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地)のどこから出すかを決める
火葬する場合は、火埋葬許可申請書を死亡届と一緒に出す
埋葬の前に、埋葬許可証を受け取っているかを確かめる
健康保険の埋葬料の申請先と条件を、加入先の案内で確かめる
よくある質問
葬儀の執り行い方で、最初に届け出るものは何ですか?
死亡届です。横浜市の案内では、死亡の事実を知った日から7日以内に出すとされています。提出先は、死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの区役所から選べます。
葬儀の執り行い方で、火葬の許可はどこで受けますか?
横浜市の案内では、死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を出し、提出先の戸籍課で火葬許可証が発行されます。厚生労働省の概要でも、火葬には市町村長の許可が必要と案内されています。
葬儀の執り行い方で、埋葬料はもらえますか?
協会けんぽでは、被保険者が亡くなり生計を維持されていた人が申請すると、埋葬料として50,000円が支給されます。対象になるかは、加入している制度の案内で確かめてください。
葬儀の執り行い方で、地域によって手続きは違いますか?
提出先や窓口は地域の役所によって案内が異なる場合があります。お住まいの市区町村の窓口で、届出の期限や必要な書類を確かめておくと安心です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。