葬儀の後の流れ|期限と窓口を先に押さえる順番
葬儀の後の流れは、役所への届出・火葬許可・年金や保険の手続き・相続税の申告など、期限のあるものから順に確かめて進めるのが基本です。手続きの窓口は住んでいる自治体や税務署によって決まるため、期限と窓口を一覧にしてから動くと迷いにくくなります。
葬儀の後の流れは期限の早いものから整理する
葬儀の後の流れを考えるときは、期限が短いものから順に並べると抜けが減ります。横浜市の場合、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所へ出す決まりです。火葬を行うには、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出します。火葬許可証は提出した区役所の戸籍課で発行されます。
期限の数え方は届出の種類で違うことがあるため、お住まいの区役所や市区町村の案内で日付を確かめておくと安心です。
葬儀の後の流れで確かめる窓口と期限
年金を受給していた方が亡くなった場合は、日本年金機構によると死亡届を10日以内(国民年金は14日以内)に出す必要があります。届出が遅れて亡くなった日の翌日以後に年金を受け取った場合、その分は後日返すことになります。未支給年金の届出などは別に必要です。また、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。葬儀の後の流れでは、年金・税・保険の期限が重なることがあるため、窓口と期限を書き出しておくと見落としが減ります。
制度・手続き:国民健康保険の葬祭費
大阪市と横浜市の国民健康保険では、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。大阪市では葬祭費50,000円が支給され、申請できるのは葬祭を行った方です。申請できる期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。横浜市の葬祭費は5万円で、申請には本人確認書類、喪主が分かる書類(葬儀店の領収書など)、預貯金通帳または口座番号の控えが要ります。
金額や必要書類は自治体ごとに異なるため、加入していた保険の窓口で最新の案内を確かめてください。
よくある失敗と注意点
葬儀の後の流れでよくあるのは、期限を過ぎてから気づくケースです。年金は届出が遅れると、亡くなった日の翌日以後に受け取った分を後日返すことになるため、早めの届出が役立ちます。葬祭費は申請期限があり、大阪市の例では葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請しないと時効となります。
また、相続税の申告書の提出先は住んでいた場所ではなく被相続人の死亡時の住所地の税務署なので、相続人の住所地で探すと手続きが遅れる場合があります。書類の集め方や提出方法も自治体で違うことがあるため、窓口で確かめてから出すと安心です。
事前に準備しておくと動きやすいもの
葬儀の後の流れを進めるには、事前に持ち物と書類の置き場所をまとめておくと動きやすくなります。本人確認書類や預貯金通帳、喪主が分かる書類は、国民健康保険の葬祭費の申請で求められることがあります。葬儀の領収書も喪主が分かる書類として使われる場合があるため、大切に保管しておきましょう。
故人の年金や戸籍に関する書類も手元にまとめておくと、窓口での確認がスムーズになることがあります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
葬儀の後の流れで確かめること
死亡届の提出期限と提出先(死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所)
火葬許可の申請書を死亡届とあわせて提出するかどうか
年金の死亡届の期限(受給者は10日以内、国民年金は14日以内)
国民健康保険の葬祭費の申請期限と必要書類
相続税の申告期限(10か月以内)と提出先の税務署
よくある質問
葬儀の後の流れで、最初に確認することは何ですか?
まずは死亡届と火葬許可の手続きです。横浜市では死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に区役所へ出す決まりで、火葬を行うには死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出します。窓口や期限は自治体で違うため、お住まいの区役所で確かめてください。
葬儀の後の流れで年金の手続きはいつまでですか?
日本年金機構によると、年金受給者の死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)に出す必要があります。届出が遅れると、亡くなった日の翌日以後に受け取った年金は後日返すことになります。
葬儀の後の流れで葬祭費は申請できますか?
申請できるのは葬祭を行った方です。大阪市の国民健康保険では葬祭費50,000円が支給され、申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。横浜市は5万円で、本人確認書類や喪主が分かる書類、預貯金通帳の控えが要ります。加入していた保険の窓口で確かめてから手続きを進めるとよいでしょう。
相続税の申告はどこに出しますか?
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではないため注意してください。申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。