葬儀費用と故人の預金|払戻しの上限と葬式費用の決まり
葬儀費用と故人の預金は、相続人が預貯金を一定の範囲で単独で払い戻せる制度を使うかどうかで、確かめることが変わります。法務省によると、同一の金融機関では払戻しの限度が150万円とされています。
葬儀費用と故人の預金の基本の考え方
葬儀費用と故人の預金の関係は、まず二つの仕組みを分けて考えると分かりやすくなります。一つは、相続人が遺産の預貯金を一定の範囲で単独で払い戻せる仕組みです。もう一つは、葬式費用を相続税の計算で遺産総額から差し引ける仕組みです。国税庁によると、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
どちらを使うかで、確かめる書類や窓口が変わる場合があります。葬儀費用と故人の預金を分けて考えると、どの書類を先にそろえるかも見えやすくなります。
葬儀費用と故人の預金を払い戻す制度の決まり
法務省によると、各共同相続人は遺産の預貯金債権のうち口座ごとに、相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×自分の法定相続分まで、他の相続人の同意なしに単独で払い戻せます。同一の金融機関については、法務省令で定める額の150万円が限度とされています。相続法の改正は一部の規定を除き2019年7月1日から施行されています。
古い解説を見ている場合は、現在の案内と照らし合わせて確かめましょう。葬儀費用と故人の預金の払戻しを考えるときも、計算式は口座ごとに当てはめるため、先に残高と法定相続分を整理しておくと進めやすくなります。
葬式費用に含まれるものと含まれないもの
国税庁によると、火葬・埋葬・納骨にかかった費用や、遺体・遺骨を送り届ける費用は、相続税で控除できる葬式費用に当たります。通夜など葬式の前後に生じた費用のうち通常葬式に欠かせないものや、読経などへのお礼として寺院に支払った費用も控除できます。一方で、香典返しの費用、墓石や墓地の買入れ・借地の費用、初七日など法事の費用は控除できません。
仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、両方の費用を控除できます。葬儀費用の内訳を分けて記録しておくと、確かめやすくなります。
葬儀費用と故人の預金でよくある注意点
注意したいのは、預金を全額引き出せると考えてしまうことです。単独で払い戻せる額には上限があり、同一の金融機関では150万円が限度とされています。国税庁によると、国内に住所がないなど一定の要件に当たらない相続人は、葬式費用を遺産総額から控除できません。
香典返しや墓石の費用は控除の対象外になるため、請求書や領収書を分けて保管しておくと確かめやすくなります。葬儀費用と故人の預金の扱いは、金融機関や税務署の窓口でも確かめましょう。
手続きを始める前に準備しておくこと
手続きを始める前に、葬儀費用の請求書や領収書、故人の口座がどの金融機関にあるかを確かめておきましょう。相続人が誰で、どの口座をどの範囲で払い戻すかを整理すると、葬儀費用と故人の預金の扱いが分かりやすくなります。国税庁によると、火葬・埋葬・納骨の費用は控除できる葬式費用に当たるため、費用ごとの内訳を先に確かめましょう。
通帳の残高や口座の名義も、窓口で必要になる場合があります。
葬儀費用と故人の預金で確かめること
故人の口座が、どの金融機関にあるか
相続人が誰で、法定相続分がどうなるか
同一の金融機関での払戻しの限度(150万円)
葬式費用の請求書・領収書を分けて保管しているか
相続税で控除できる費用と、できない費用を区別できているか
よくある質問
葬儀費用は故人の預金から支払えますか?
葬儀費用と故人の預金のつながりは、相続人が預貯金を一定の範囲で単独で払い戻せる制度を使うかどうかで変わります。法務省によると、払戻しは同一の金融機関で150万円が限度とされています。
故人の口座からいくらまで払い戻せますか?
法務省によると、相続開始時の預貯金債権の額に3分の1を掛け、さらに自分の法定相続分まで、かつ同一の金融機関では150万円が限度とされています。葬儀費用と故人の預金の額は、口座ごとに確かめましょう。
葬儀費用は相続税の計算で差し引けますか?
国税庁によると、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。香典返しや墓石の費用は控除できないため、葬儀費用の内訳を確かめておきましょう。
相続法の改正はいつから施行されていますか?
法務省によると、相続法の改正は一部の規定を除き2019年7月1日から施行されています。古い解説を見ている場合は、現在の案内と照らし合わせて確かめましょう。
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