葬儀の選び方|見積書・制度・手続きの確かめ方
葬儀の選び方は、まず依頼先を決める前に、見積書の内容と費用の内訳を確かめることから始めます。広告に示された料金どおりに利用できるとは限らないため、事前に情報を集め、親族など複数人で葬儀社と打合せをすると安心です。契約で困ったときは、全国共通の消費者ホットライン「188」に相談できます。
葬儀の選び方の軸は、内容と費用の内訳
葬儀の選び方では、まず何にどれだけ費用がかかるのかを軸に比べると分かりやすくなります。国民生活センターは、葬儀の広告に示された料金どおりに利用できるとは限らないため、事前に情報を集めて依頼先を決めておくよう注意しています。広告の金額だけで決めず、契約に含まれる内容と別料金になる項目を分けて考えましょう。
そのうえで、依頼する前に料金の範囲を葬儀社に直接確かめることが大切です。見積書の金額だけでなく、その金額で何が含まれるのかを言葉で確認すると、後から驚くことを減らせます。
見積書で確かめる項目
見積書は、葬儀の内容ごとに金額が分かれているかを確かめます。神奈川県は、見積書で契約に含まれる項目、別料金になる項目、参列者数で金額が変わる項目をよく確認するよう呼びかけています。参列者の人数で変わる費用は、見込みの人数を伝えたうえで試算してもらうと比べやすくなります。
また、親族など複数人で打合せをし、見積書の内容を一緒に読み合わせると、確認漏れを防ぎやすくなります。分からない言葉があれば、その場で質問して書面に残しておくと安心です。
制度・手続き:横浜市の葬祭費の例
自治体の制度として、葬儀に関わる給付がある場合があります。横浜市の国民健康保険では、加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。申請先は、亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課で、申請する方自身の住まいの区ではない点に注意してください。
申請には本人確認書類、喪主と確認できる書類(葬儀店の領収書や会葬礼状など)、預金通帳または口座番号の控えが必要です。お住まいの自治体で制度の有無を確かめることも大切です。
葬儀の選び方で注意したい失敗と点
葬儀の選び方で注意したいのは、広告の料金だけで依頼先を決めてしまうことです。見積書の項目を確認せず契約すると、後から別料金の項目や参列者数で変わる費用に気づくことがあります。また、申請が必要な制度には期限があります。横浜市の国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行ってから2年で時効となり、それを過ぎると申請できなくなります。
受け取れるものを逃さないよう、早めに申請先と期限を確かめましょう。契約前に、キャンセルの扱いや変更の方法も葬儀社に尋ねておくと安心です。
事前に準備することと相談先
葬儀の選び方を進めるときは、事前に比べられる情報を集めておくと落ち着いて判断できます。依頼先の候補を複数挙げ、見積書の内容を同じ項目で並べて比べましょう。葬儀社が葬祭サービスガイドラインを守っているかは、全日本葬祭業協同組合連合会のホームページで確認できると、神奈川県は案内しています。
契約で困ったときは、全国共通の消費者ホットライン「188」から、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談できます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
葬儀の選び方で確かめること
広告の料金に、契約に含まれる項目と別料金の項目が書かれているか
参列者数で金額が変わる項目と、その見込み人数を伝えたか
親族など複数人で打合せをし、見積書を読み合わせたか
葬儀の選び方のために、依頼先の情報を事前に集めたか
制度の申請先・期限・必要書類を、お住まいの自治体で確かめたか
よくある質問
葬儀の選び方で、最初に確かめることは何ですか。
見積書で、契約に含まれる項目と別料金になる項目を分けて確かめることです。神奈川県も、見積書をよく確認するよう呼びかけています。
葬儀の選び方で、広告の料金は目安になりますか。
広告に示された料金どおりに利用できるとは限らないと、国民生活センターは注意しています。葬儀の選び方では、広告の料金だけでなく見積書で料金の範囲を確かめましょう。
葬儀で困ったとき、どこに相談できますか。
全国共通の消費者ホットライン「188」から、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談できます。葬儀の選び方や契約で迷ったときにも利用できます。
横浜市では、葬儀に関わる給付がありますか。
横浜市の国民健康保険では、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。申請は亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課で行い、葬祭を行ってから2年を過ぎると申請できなくなります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。