死後の手続きの流れ|届出の期限と提出先を順に確かめる
死後の手続きの流れは、死亡届を出すことから始まり、年金・準確定申告・相続税・相続登記と、期限の違う届出が続きます。まず死亡届の期限を確かめ、そのあとは期限の早い順に並べて確かめると分かりやすくなります。
死後の手続きの流れは、まず死亡届から
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す決まりです。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内になります。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で、提出時の手数料はかかりません。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を1通添えて提出します。
死後の手続きの流れを組むときは、この届出を最初に置くと、あとの期限を決めやすくなります。死亡診断書または死体検案書が手元にあるかを、届出の前に確かめておきましょう。
死後の手続きの流れ:年金の届出と準確定申告
年金を受けていた人が亡くなり死亡届が必要な場合、日本年金機構は10日以内(国民年金は14日以内)に年金事務所か年金相談センターへ出すよう案内しています。障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた人の場合は、市・区役所または町村役場に出すと案内されています。
届出が遅れると、亡くなった日の翌日以後に受け取った年金を、後日返す必要がある点にも注意しましょう。年の途中で亡くなった人の準確定申告は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行うと国税庁が案内しています。相続人が複数いる場合は、原則として連署で提出します。
死後の手続きの流れと相続税・相続登記の期限
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行います。提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続した不動産がある場合は、相続登記の決まりも確かめましょう。令和6年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。死後の手続きの流れでは、税金と登記で期限が別々なので、一覧にして見比べるとよいでしょう。
死後の手続きの流れでよくある失敗と注意点
届出の期限は、手続きごとに数える起点が違います。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内、準確定申告と相続税の申告は知った日の翌日からです。相続登記も知った日から3年以内と決まっています。数え方を取り違えると、期限を過ぎてしまうおそれがあります。年金の届出が遅れた場合は、後日返す必要が生じることもあります。
死後の手続きの流れを一度書き出すと、抜けを防ぎやすくなります。迷ったときは、各届出先の窓口に確かめると確実です。
死後の手続きの流れを確かめる順番
死後の手続きの流れは、期限が早い死亡届から順に、年金、準確定申告、相続税、相続登記と並べて確かめると分かりやすくなります。期限をまとめて書き出しておくと、どの届出が残っているかを一目で確かめられます。相続人が複数いる場合は、誰がどの届出を担当するかを先に話し合っておくと、手続きが重なりにくくなります。
わからないことは、市区町村役場、年金事務所、税務署など、届出先の窓口に問い合わせましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
死後の手続きの流れで確かめること
死亡の事実を知った日を確かめる(死亡届は7日以内)
死亡診断書または死体検案書が手元にあるかを確かめる
年金を受けていたか、どの年金だったかを確かめる
年の途中で亡くなったかを確かめ、準確定申告の4か月以内を見る
不動産の相続があるかを確かめ、相続登記の3年以内を見る
よくある質問
死後の手続きの流れで、最初に出す届出は何ですか?
死亡届です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。死後の手続きの流れを確かめるときは、まず死亡届の期限から見ましょう。
死後の手続きの流れで、年金の届出はどこに出しますか?
年金を受けていた人の場合、日本年金機構は10日以内(国民年金は14日以内)に年金事務所か年金相談センターへ出すよう案内しています。障害基礎年金・遺族基礎年金のみの場合は、市・区役所または町村役場に出すと案内されています。どちらに当てはまるかは、年金事務所などに確かめましょう。
死後の手続きの流れで、準確定申告はいつまでですか?
年の途中で亡くなった人の準確定申告は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行うと国税庁が案内しています。相続人が複数いる場合は、原則として連署で提出し、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に出すこともできます。
死後の手続きの流れで、相続税の申告先はどこですか?
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出します。手続きの詳しい内容は、税務署の案内で確かめるのがよいでしょう。
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