死亡時の手続き|期限・窓口・必要書類を順に確かめる
死亡時の手続きは、期限があるものから順に確かめると進めやすくなります。最初に行うのは死亡届で、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡した場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかを管轄する役所へ提出するのが原則です。
死亡時の手続きは何から始めるか
死亡時の手続きは、期限が短いものから順に確かめると進めやすくなります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出するのが原則です。国外で死亡した場合は、事実を知った日から3か月以内になります。届出先は、死亡した場所、本籍地、届出人の所在地のいずれかを管轄する市役所・区役所・町村役場です。
死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添付し、提出に手数料はかかりません。届出人になれる人の範囲も、あわせて確かめておきましょう。書類の準備に時間がかかる場合もあるため、早めに動くと安心です。
死亡届は誰がどこへ出すか
死亡届は、死亡した場所、本籍地、届出人の所在地のいずれかを管轄する役所に出せます。届出できるのは、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。どの役所に出すかは、住所や本籍の場所によって変わることがあるため、事前に窓口へ確かめましょう。
電話で問い合わせると、持ち物や受付時間も分かる場合があります。死亡時の手続きで提出先に迷ったら、役所の案内を見て決めるとよいでしょう。
準確定申告の期限と提出先
亡くなった人に所得があった場合は、準確定申告が必要になる場合があります。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うのが原則です。提出先は、亡くなった人の死亡当時の納税地を所轄する税務署長です。相続人が複数いる場合は、連署で提出するか、各人が他の相続人等の氏名を付記して別々に提出できます。
死亡時の手続きのなかで期限を確かめておきたい項目ですが、確定申告の準備には時間がかかる場合があるため、早めに確かめておくと安心です。
死亡時の手続きで相続放棄を考える場合
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なるため、提出先の裁判所で確かめましょう。
3か月以内に相続財産を調べても、承認か放棄かを判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。期限に関わる項目なので、死亡時の手続きの早い段階で状況を整理しておくと進めやすくなります。
死亡時の手続きで事前に準備すること
死亡時の手続きの前に、死亡診断書または死体検案書を用意しておくと進めやすくなります。死亡届には、この書類を1通添付します。届出人の範囲や届出先を確かめ、窓口で聞く持ち物をメモしておくと手戻りを減らせます。相続放棄を考える場合は、収入印紙と連絡用の郵便切手も準備しましょう。
亡くなった人の住所地や本籍地を書いた書類も、手元にまとめておくと確認しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
死亡時の手続きで確かめること
死亡届の提出期限(7日以内・国外は3か月以内)を確かめる
届出先(死亡した場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役所)を決める
死亡診断書または死体検案書を1通用意する
準確定申告の期限(4か月以内)と提出先の税務署を確かめる
相続放棄の期限(3か月以内)と収入印紙800円分・郵便切手を確かめる
よくある質問
死亡時の手続きは、いつまでに何をすればよいですか?
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内が原則で、国外で亡くなった場合は3か月以内です。準確定申告は4か月以内、相続放棄は3か月以内と項目ごとに期限が違うため、死亡時の手続きの期限を一覧にして確かめましょう。
死亡届はどこに出せばよいですか?
死亡した場所、本籍地、届出人の所在地のいずれかを管轄する市役所・区役所・町村役場に出せます。死亡時の手続きの窓口は、お住まいの自治体の案内で確かめると分かりやすい場合があります。
死亡届の提出に費用はかかりますか?
死亡届の提出に手数料はかかりません。死亡診断書または死体検案書を1通添付します。死亡時の手続きの費用として、死亡届の提出自体の負担はありません。
相続放棄の手続きには何が必要ですか?
相続放棄の申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。死亡時の手続きとして相続放棄を検討する場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。