死亡届の出し方|期限と届出先を先に確かめましょう
死亡届の出し方は、死亡の事実を知った日(その日を含め)から7日以内に届け出るのが原則です。横浜市では、7日目が閉庁日なら翌開庁日が期限になると案内しています。まず期限と届出先を確かめ、そのうえで書類を準備しましょう。
死亡届の出し方でまず確かめたいこと:期限と届出先
死亡届の出し方でまず確かめたいのは、期限と届出先です。届出は、死亡の事実を知った日(その日を含め)から7日以内が原則です。7日目が閉庁日なら、翌開庁日が期限になると横浜市は案内しています。国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出ると横浜市は案内しています。届出先は自治体ごとに案内が異なります。
横浜市では、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの区役所(戸籍課)が届出先です。柏市では、死亡者の本籍地または死亡地、届出人の住所地または所在地の市区町村が届出先と案内されています。お住まいの市区町村の案内で届出先を確かめてから動きましょう。
死亡届の出し方で見るところ:届出人と書類
届出人になれる人の範囲は、自治体の案内で分かれます。柏市では、親族、同居人、死亡した場所の家主・地主や家屋・土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人などが届出人として挙げられています。届書を市役所へ持参する役割は、代理人でも可能と柏市は案内しています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は一体の用紙で、医師が記載して病院から受け取ります。届出人の範囲と代理の扱いは、届出先の案内で確かめましょう。
死亡届の出し方の注意点:窓口の時間外
死亡届の出し方で注意したいのは、窓口の開庁時間です。横浜市では、戸籍課の窓口時間外に出すと、その場で確認できず「預かり扱い」になると案内しています。預かり扱いの場合は、翌開庁日以降に不備がなければ、提出日が戸籍の届出日として記載されます。期限が近いときは、窓口が開いている時間に行けるよう計画を立てましょう。
時間外の扱いは、届出先の窓口に問い合わせると安心です。
事前に準備すること:死亡診断書と火埋葬許可
事前に準備するものは、死亡診断書(死体検案書)と死亡届が一体の用紙である点から考えましょう。医師に記載を依頼し、病院から受け取ります。火葬などを行う場合、横浜市では死亡届と一緒に火埋葬許可申請書も提出します。葬儀社など代理で手続きを頼む場合も、届出人の範囲と持参の扱いは自治体の案内で確かめましょう。
持ち物や必要書類は、届出先の案内で確かめてから窓口へ向かうと、二度手間を防ぎやすくなります。
死亡届の出し方の流れ:届けるまでの順番
死亡届の出し方は、次の順で進めると迷いにくくなります。まず、死亡の事実を知った日から7日以内の期限を数えます。次に、医師に死亡診断書(死体検案書)の記入を依頼し、死亡届を受け取ります。届出先は、死亡地、本籍地、届出人の住所地など自治体の案内で確かめます。火葬などを行う場合は、火埋葬許可申請書も一緒に用意します。
届書に不備がないかを、提出の前に確かめておきましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
死亡届の出し方で確かめること
死亡の事実を知った日(7日以内の期限を数える日)
7日目が閉庁日かどうか(翌開庁日が期限になるか)
届出先(死亡地・本籍地・届出人の住所地など、自治体の案内)
死亡診断書(死体検案書)と死亡届の記入(一体の用紙)
火葬などを行うかどうか(火埋葬許可申請書の提出)
よくある質問
死亡届の出し方で、期限はいつまでですか?
死亡の事実を知った日(その日を含め)から7日以内が原則です。7日目が閉庁日なら翌開庁日が期限になります。国外で亡くなった場合は3か月以内と横浜市は案内しています。
死亡届は誰が出せますか?
柏市の案内では、親族、同居人、死亡した場所の家主・地主や管理人、後見人などが届出人として挙げられています。届出人の範囲は、お住まいの自治体の案内で確かめましょう。
死亡届の出し方で、窓口の時間外に出してもよいですか?
横浜市では、時間外に出すと「預かり扱い」になり、翌開庁日以降に不備がなければ提出日が届出日として記載されると案内しています。時間外の扱いは、届出先の窓口に問い合わせると安心です。
死亡届の手続きを、葬儀社に任せることはできますか?
届書を市役所へ持参する役割は、代理人でも可能と柏市は案内しています。ただし、どこまで任せられるかは、届出先の自治体の案内で確かめましょう。死亡届の出し方は、期限と届出人を先に確かめておくと安心です。
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