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死亡後にすべきこと|期限のある手続きから順に確かめる

死亡後にすべきことは、まず期限のある手続きを短い期間から順に確かめることです。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に提出するものと法務省が案内しています。年金、相続税、相続放棄などにも期限があるため、順番に整理して進めてください。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

死亡後にすべきことの優先順位

まず確かめたいのは、期限があるものです。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に提出するものと法務省が案内しています。期限は死亡の日ではなく、知った日から数える決まりのものがあるため、日付をメモしておくと安心です。

提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場で、手数料はかからないとされています。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添付します。死亡後にすべきことを並べるときは、期限の短いものから順に書き出すと抜けを防ぎやすくなります。

死亡後にすべきことと年金の手続き

年金を受けていた方が亡くなったときは、日本年金機構が「年金受給権者死亡届(報告書)」をすみやかに提出するよう案内しています。マイナンバーが機構に収録されている方は、原則として省略できます。まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの分は、未支給年金として請求できる場合があります。

受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。先順位の人がいると受け取れず、同順位が2人以上のときは1人が代表して請求します。

死亡後にすべきことと相続の期限

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うとされています。申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。

申述には申述人1人につき収入印紙800円分が必要です。相続の承認または放棄の期間は、家庭裁判所に伸長の申立てをすることで伸ばしてもらえることがあります。財産の内容が分からないまま期限が近づく場合は、早めに専門の窓口へ相談する方法もあります。

死亡後にすべきことでよくある失敗

よくあるのは、期限を死亡の日から数えてしまうことです。死亡届は死亡の事実を知った日から数える決まりで、相続の期間も知った日が起点になります。もう一つは、年金の届出や未支給年金の請求を後回しにして、受け取れる人がどれかを確かめないまま時間が過ぎることです。市区町村の窓口で行う届出もあるため、窓口の開庁時間を事前に確かめておくと安心です。

書類の原本やコピーの要不要は提出先ごとに異なる場合があるため、窓口で一度確かめてから動きましょう。

死亡後にすべきことの持ち物と準備

窓口に持っていく物を事前に揃えておくと、手続きを一度で済ませやすくなります。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添付するため、医療機関から受け取った書類を手元で確認しておきましょう。年金の届出では、受給の状況が分かる書類を用意しておくと話が早く進む場合があります。

相続の放棄では収入印紙800円分が必要なため、事前に用意しておくと安心です。印鑑や身分証の要否は提出先ごとに異なる場合があるので、市区町村や家庭裁判所の案内を確かめてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

死亡後にすべきことで確かめること

死亡の事実を知った日をメモしておく

死亡届の提出期限(7日以内)と提出先の窓口を確かめる

死亡診断書または死体検案書の原本を手元で確認する

年金の受給状況と、未支給年金を請求できる人を確かめる

相続の放棄や申告の期限(3か月・10か月)を確かめる

よくある質問

死亡後にすべきことは、最初に何から始めればよいですか?

まず死亡届の提出期限を確かめるのが一般的です。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村の窓口へ提出するものと案内されています。死亡後にすべきことの中では、期限が短いものから順に進めると抜けを防ぎやすくなります。

死亡届に手数料はかかりますか?

死亡届の提出に手数料はかからないとされています。提出時には死亡診断書または死体検案書を1通添付します。死亡後にすべきことの一つとして、添付書類の準備を早めに進めておくと安心です。

年金を受けていた人が亡くなった場合、何をすればよいですか?

日本年金機構は、すみやかに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出するよう案内しています。マイナンバーが機構に収録されている方は、原則として省略できます。未支給年金は、配偶者や子などの順位に従って請求できる場合があるため、死亡後にすべきことの一覧に加えて確かめてください。

相続の期限に間に合わないときはどうすればよいですか?

相続の承認や放棄の期間は、家庭裁判所に伸長の申立てをすることで伸ばしてもらえることがあります。期限が近づく場合は、早めに家庭裁判所や専門の窓口に相談するのが安心です。死亡後にすべきことを整理するときは、期限を一覧にしておくと見落としを減らせます。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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