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死亡後の役所の手続き|死亡届の期限と窓口・必要な書類

死亡後の役所の手続きでは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出すのが基本です。届け先は死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村で、火葬をする場合は死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を出します。国民健康保険や世帯主変更など、ほかの手続きの期限は自治体によって確かめる必要があります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

死亡後の役所の手続き:まず確かめる期限

死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に出します。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内が期限です。7日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日になります。期限の数え方は自治体の案内でも確かめられるので、窓口へ行く前に一度見ておきましょう。

死亡後の役所の手続きは、死亡届の期限を軸に予定を組むと、ほかの手続きも進めやすくなります。届出の日が近いときは、必要な書類を事前にそろえておくと落ち着いて動けます。

死亡後の役所の手続き:届け先の選び方

死亡届は、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村に出せます。届け先を選べるので、窓口に行きやすい場所を選ぶ方法もあります。ただし、窓口の受付時間は自治体ごとに違う場合があります。

札幌市では夜間や休日でも死亡届を受け付けますが、火葬許可証が交付されるのは8時45分から17時15分までに届け出た場合に限られます。届け先を決める前に、受付時間と火葬許可証の交付時間を両方確かめておきましょう。

死亡後の役所の手続き:火葬許可証の受け取り

火葬をするには、死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を出します。横浜市では、申請を受け付けた戸籍課で火葬許可証などの交付を受けます。火葬の日程を組む前に、火葬許可証をいつ受け取れるかを確かめておくと安心です。札幌市の例のように、交付を受けられる時間が決まっている自治体もあります。

死亡後の役所の手続きでは、死亡届と火葬の許可をひと続きの流れとして考えると、段取りを組みやすくなります。手続きに持っていく物も、自治体の案内で事前に確かめてください。

死亡後の役所の手続きで用意する書類

死亡届には、病院や医師が作る死亡診断書(死体検案書)を添える必要があります。札幌市の案内では、死亡届にこの書類を添えると示されています。書類は自治体ごとに細かな決まりがある場合があるため、届け出る前に窓口や案内ページで必要なものをそろえましょう。

死亡診断書は医師が作る書類なので、受け取りの方法や写しの要否など細かな点は、届け出る窓口へ確かめると安心です。死亡後の役所の手続きでは、死亡届、火埋葬許可申請書、死亡診断書を中心に確かめておくと、窓口での手間が減ります。

国保や世帯主変更の期限も確かめる

死亡届を出すと、国民健康保険の資格を喪失する手続きが関わる場合があります。江東区では、死亡届を出すと国民健康保険の資格を喪失し、届出期間は14日以内です。亡くなった本人の保険証は、葬祭費を申請するときに回収されます。

浜松市では、世帯主が亡くなって15歳以上の世帯員が2名以上残るときに、亡くなってから14日以内に世帯主変更の手続きが必要です。死亡後の役所の手続きでは、期限が7日と14日で違うものがあるため、一覧にして確かめておきましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

死亡後の役所の手続きで確かめること

死亡の事実を知った日を書き留めておく(死亡届の7日、国外の3か月の起点になります)

死亡地・本籍地・届出人の住所地のどこに出すかを決める

窓口の受付時間と、火葬許可証の交付時間を自治体の案内で確かめる

死亡診断書(死体検案書)の用意と、受け取り方を医師や窓口に確かめる

国民健康保険や世帯主変更など、14日の期限がある手続きが該当するかを確かめる

よくある質問

死亡後の役所の手続きは、いつまでに始めればよいですか?

死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内です。死亡後の役所の手続きは、死亡届の期限を目安に始めると進めやすくなります。

死亡届はどこの役所に出せばよいですか?

死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村に出せます。窓口の受付時間は自治体ごとに違う場合があるので、死亡後の役所の手続きを始める前に確かめましょう。

火葬をするとき、死亡後の役所の手続きで何が必要ですか?

死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を出し、受け付けた窓口で火葬許可証などの交付を受けます。札幌市では、死亡届に死亡診断書(死体検案書)を添えます。

国民健康保険の手続きも、死亡後の役所の手続きと同じ期限ですか?

同じとは限りません。江東区では、死亡届を出すと国民健康保険の資格を喪失し、届出期間は14日以内です。お住まいの自治体の案内で、死亡後の役所の手続きの期限を確かめてください。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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