死亡後の手続きの流れ|届出の期限と必要な書類を順番に確認
死亡後の手続きの流れは、最初に死亡届を出すことから始まります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の窓口へ提出します。国外で死亡した場合は3か月以内です。その後、年金や健康保険など、亡くなった方が受けていた制度ごとに届出を進めます。
死亡後の手続きの流れ:まず死亡届を出す
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。届出人は親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などが該当します。提出先は、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場です。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を1通添付します。
死亡診断書や死体検案書は届出に必要になるため、受け取ったら保管しておきましょう。期限と提出先は、先に確かめておくと安心です。
死亡後の手続きの流れを確かめる順番
死亡後の手続きの流れは、期限が短いものから順に確かめると進めやすくなります。まず死亡届の期限を確認し、次に年金を受けていた場合の届出期限を調べます。届出の期限は、死亡届は7日以内、年金受給権者死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)が目安です。
役所と年金事務所で扱う内容が分かれているため、一度に進めようとせず一覧にすると混乱しにくくなります。それぞれの期限を手元の書類とあわせて確かめておきましょう。
年金の届出と未支給年金の扱い
年金を受けていた方が亡くなったときは、年金受給権者死亡届を10日以内(国民年金は14日以内)に、年金事務所または年金相談センターへ提出します。障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた場合は、市区町村役場に提出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届を省略できます。
ただし、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、未支給年金の届出が必要です。その場合は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
死亡後の手続きの流れで見る葬祭費(横浜市の例)
加入していた国民健康保険から葬祭費が支給される場合があります。横浜市の国民健康保険では、葬祭費は5万円です。申請期限は、葬祭を行ってから2年です。2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。時効の期限は葬祭を行った日を基準に数えるため、葬儀の日付をメモしておくと安心です。
申請には、申請する方の本人確認書類、喪主であることが確認できる書類、金融機関の預・貯金通帳または口座番号などの控えが必要です。お住まいの市区町村によって金額や必要な書類は違うため、窓口で最新の案内を確かめましょう。
よくある注意点と、まちホームについて
手続きは期限が重なりやすいため、死亡届と年金の届出を別々に管理すると抜けを防ぎやすくなります。役所の窓口で受け付けるものと、年金事務所で受け付けるものがあるため、提出先を書き出しておくと安心です。マイナンバーが収録されている場合でも、未支給年金の届出は必要な点に注意しましょう。
提出した書類の控えを残しておくと、後の確認に役立つ場合があります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
死亡後の手続きの流れで確かめること
死亡届の提出期限(7日以内・国外は3か月以内)を確かめる
死亡診断書または死体検案書を1通用意する
年金の届出期限(10日以内・国民年金は14日以内)を確かめる
未支給年金を受け取れる遺族がいるかを確認する
国民健康保険の葬祭費は、申請期限(2年)と必要書類を確かめる
よくある質問
死亡後の手続きの流れで、最初に何をすればいいですか?
死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出することから始めます。届出先は、死亡地・本籍地、または届出人の所在地の役所です。
死亡後の手続きの流れで、年金の届出はいつまでですか?
年金受給権者死亡届は10日以内(国民年金は14日以内)に、年金事務所または年金相談センターへ提出します。障害基礎年金・遺族基礎年金のみの場合は、市区町村役場に提出します。
マイナンバーがあれば、年金の死亡届は不要ですか?
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届を省略できます。ただし、未支給年金の届出は必要です。
死亡後の手続きの流れで、葬祭費の申請先と期限はどう確かめますか?
申請先と期限は、お住まいの市区町村の案内で確かめましょう。横浜市の国民健康保険では、葬祭費は5万円で、葬祭を行ってから2年で時効となります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。