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死亡後の手続きの一覧|期限の早い順に確かめる手順と注意点

死亡後の手続きの一覧は、死亡届の7日以内の提出を先頭に、年金や相続など期限のあるものを先に確かめると探しやすくなります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、国外で死亡したときは知った日から3か月以内とされています(法務省)。以下、届出先、年金、相続の順に、期限と準備の見方を整理します。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

死亡後の手続きの一覧は期限の早い順に確かめる

最初に確かめたいのは死亡届の期限です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、国外で死亡したときは知った日から3か月以内とされています(法務省)。期限は「死亡の事実を知った日」が起点になるため、知った日をカレンダーに書き留めておくと確かめやすくなります。

届出義務者には、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が挙げられています(法務省)。誰が届け出るのかを早めに話し合っておくと、手続きが重なったり抜けたりしにくくなります。死亡後の手続きの一覧では、この届出を一番上に置いてください。

死亡後の手続きの一覧で見る届出先と必要書類

死亡届の届出先は、死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です(法務省)。添付書類は、死亡診断書または死体検案書1通です(法務省)。届け出る前に、死亡診断書(または死体検案書)を受け取っているかを確かめましょう。届出先は死亡地や届出人の所在地も選べるため、窓口に行く前に自分が届けられる役場を確かめておくと手戻りを防げます。

届出先と書類を先にそろえておくと、次の手続きに進みやすくなります。

年金の受給停止と未支給年金の確認

年金を受けていた方が亡くなったときは、年金受給権者死亡届をすみやかに提出する必要があります(日本年金機構)。遅れると、受け取りすぎた年金を返すことになる場合があります。日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、年金受給権者死亡届(報告書)は原則として省略できます。

亡くなった月分までの年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順で、未支給年金として受け取れます(日本年金機構)。親族であれば誰でも受け取れるわけではない点に注意し、対象になるかを機構に確かめてください。

相続登記と相続放棄の期限を確かめる

相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(令和6年4月1日施行・法務省)。令和6年4月1日より前に開始した相続で登記が未了の不動産は、令和9年3月31日までが申請の期限とされています(法務省)。

相続を放棄する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。申述には、申述人1人につき収入印紙800円分が必要です(裁判所)。期限のあるものなので、死亡後の手続きの一覧の中でも早めに確かめておきましょう。

手続きを進める前の準備と運営について

死亡後の手続きの一覧を進めるときは、死亡診断書、亡くなった方の年金に関する書類、不動産の登記に関する資料など、手元にあるものを先に集めておくと動きやすくなります。どの手続きがどの期限かを一覧にして家族で分担すると、確認が重なりにくくなります。

判断に迷うときは、届出先の市区町村役場、日本年金機構、家庭裁判所などの公的な窓口に問い合わせてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

死亡後の手続きの一覧で確かめること

死亡の事実を知った日を書き留め、死亡届の7日以内(国外は3か月以内)の期限を確かめる。

死亡診断書または死体検案書が1通そろっているかを確かめる。

年金を受けていた場合は、年金受給権者死亡届の提出方法と、マイナンバーで省略できるかを確かめる。

不動産がある場合は、相続登記の3年以内の期限と、令和9年3月31日までの対象かを確かめる。

相続放棄を考える場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述する期限を確かめる。

よくある質問

死亡後の手続きの一覧で、最初に何をすればよいですか。

死亡届の提出が最初の目安です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に届け出る必要があります(法務省)。死亡後の手続きの一覧は、この期限を一番上に置くと確かめやすくなります。

死亡後の手続きの一覧で、年金はどうなりますか。

年金を受けていた方は、年金受給権者死亡届をすみやかに提出する必要があります。遅れると、受け取りすぎた年金を返すことになる場合があります。亡くなった月分までの年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた親族が未支給年金として受け取れることがあります。

死亡後の手続きの一覧で、相続放棄の期限はいつまでですか。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。申述には、申述人1人につき収入印紙800円分が必要です(裁判所)。

死亡後の手続きの一覧で、相続登記はどうすればよいですか。

相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(令和6年4月1日施行)。令和6年4月1日より前に開始した相続で登記が未了の場合は、令和9年3月31日までが申請の期限とされています(法務省)。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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