死亡後の手続き|届出・年金・税金・相続の流れを確認
死亡後の手続きは、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りから始まり、年金・準確定申告・相続放棄にはそれぞれ期限があります。最初に確かめるのは、死亡届の期限と窓口、そして期限の短い相続放棄や準確定申告の日付です。期限は制度ごとに違うため、早めに窓口へ問い合わせて確かめましょう。
死亡後の手続きの流れと死亡届の出し方
まず、病院などで死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。死亡届には、この死亡診断書が必要です。札幌市の案内では、死亡届は死亡した事実を知った日から7日以内に提出すると示されています。国外で死亡した場合の期限は3か月以内です。届出先は、各区役所の戸籍係が窓口になります。
札幌市では、8時45分から17時15分までに死亡届を出した場合に限り、火葬許可証をその場で受け取れます。夜間に提出すると再度の来庁が必要になります。死亡診断書を受け取ったら、コピーを取っておくと、年金や相続の手続きでも使える場合があります。
年金の死亡届で確かめること
年金を受けていた人が亡くなった場合、日本年金機構は「年金受給権者死亡届(報告書)」をすみやかに提出するよう案内しています。マイナンバーが収録されている人の場合、この届は原則として省略できると案内されています。未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が受け取れる場合があります。
受け取りの順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。届出が遅れると、亡くなった後も支給された年金を後でお返しいただく場合があると案内されています。年金の手続きは、年金事務所や日本年金機構の案内で確かめましょう。
死亡後の手続きで準確定申告と相続放棄の期限
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。
申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所ごとに額が異なる連絡用の郵便切手が必要です。準確定申告と相続放棄では期限が異なるため、財産の状況を早めに確かめることが大切です。期限を過ぎる前に、税務署や家庭裁判所の案内を確かめましょう。
死亡後の手続きでよくある失敗と注意点
よくある失敗は、死亡届の期限や年金の届出を後回しにしてしまうことです。札幌市では火葬許可証の受け取りに時間の制限があるため、提出時間を事前に確かめておくと安心です。年金の届出が遅れると、支給分を後でお返しいただく場合があります。相続放棄の期限は3か月と短いため、遺産の内容を早めに確かめておきましょう。
戸籍や必要書類は窓口ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせて確かめることが大切です。
死亡後の手続きで事前に準備するもの
届出の前に、死亡診断書(死体検案書)、亡くなった人の年金に関する書類、印鑑、本人確認書類、通帳などを手元にそろえておくと、窓口での手間が減ります。死亡届には死亡診断書が必要なため、病院で受け取った書類はなくさないようにしましょう。相続放棄を考える場合は、申述書の作成や収入印紙、郵便切手の用意が必要になります。
必要な書類や持ち物は、お住まいの自治体や裁判所の案内で確かめてから出かけると安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
死亡後の手続きで確かめること
死亡届の提出期限と窓口を、お住まいの自治体で確かめる(札幌市では死亡した事実を知った日から7日以内)
年金受給権者死亡届が必要かを確かめる(マイナンバーが収録されている場合は原則として省略できると案内)
準確定申告の期限を確かめる(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)
相続放棄の期限(3か月以内)と、必要な収入印紙・郵便切手を確かめる
火葬許可証を受け取れる時間を確かめる(札幌市は8時45分から17時15分まで)
よくある質問
死亡後の手続きで、最初に何をすればよいですか。
死亡診断書(死体検案書)を受け取り、死亡届を出す準備から始めます。札幌市の案内では、死亡届は死亡した事実を知った日から7日以内に提出すると示されています。火葬許可証の受け取りにも関わるため、早めに窓口を確かめましょう。
死亡後の手続きで、年金の届出はいつまでに必要ですか。
日本年金機構は、年金受給権者死亡届(報告書)をすみやかに提出するよう案内しています。マイナンバーが収録されている場合は、この届を原則として省略できると案内されています。届出が遅れると支給分を後でお返しいただく場合があるため、早めに確かめましょう。
死亡後の手続きで、準確定申告と相続放棄の期限はどう違いますか。
準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、相続放棄は自分のために相続の開始を知ったときから3か月以内です。期限が異なるため、それぞれの窓口で確かめましょう。
死亡後の手続きで、相続放棄にはどんな費用がかかりますか。
裁判所の案内では、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所ごとに額が異なる連絡用の郵便切手が必要です。費用の詳しい額は、申述先の家庭裁判所に問い合わせて確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。