死亡後の銀行口座の手続き|連絡から払戻しまでの順番
死亡後の銀行口座の手続きは、まず取引のある金融機関への連絡から始まります。全国銀行協会の案内では、連絡と同時に入出金が原則として制限され、その後に取引内容や相続の状況に応じた手続の案内を受けます。準備する書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。
死亡後の銀行口座の手続きは、まず金融機関への連絡から
口座名義人が亡くなったら、まず取引のある金融機関に連絡します。全国銀行協会の案内では、連絡と同時に入出金が原則として制限されます。そのため、亡くなった後も口座から引き出せると考えず、早めに連絡しておくと見通しが立てやすくなります。連絡の際は、口座がある支店名や口座番号が分かると話が進みやすくなります。
金融機関によって案内の窓口や流れが異なる場合があるため、最初に問い合わせて確かめましょう。連絡後は、取引内容や相続の状況に応じた手続の案内を受けるので、窓口で聞かれたことは控えておくと安心です。
死亡後の銀行口座の手続きで先に確かめたい書類の違い
全国銀行協会は、預金相続の必要書類が、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、どちらもない場合、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合の4つの例で異なると案内しています。まずどの例に当たるかを確かめると、準備する書類を絞り込めます。遺言書があるか、相続人同士で遺産分割協議書を作成しているかは、手続の入口で確認しておくと安心です。
書類の名称や細かな要件は、金融機関所定の相続手続書類の内容に従うことになるため、窓口の案内を確かめましょう。
預金相続の手続の流れ
準備した書類に加えて、金融機関所定の相続手続書類を提出します。依頼内容を記入し、相続人が署名と捺印をします。書類を提出した後、金融機関が払戻しなどの手続を行います。全国銀行協会によると、この手続には日数がかかる場合があります。流れを先に把握しておくと、どの段階で何を用意すればよいかが分かり、手続を進めやすくなります。
遺産分割の前に預貯金を払い戻す制度の決まり
遺産分割の前でも、預貯金の一部を払い戻せる制度があります。法務省の案内では、各相続人は相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額まで、単独で払戻しを求められます。同じ金融機関から受けられる額は、法務省令で定める150万円が限度です。150万円を超えて仮払いが必要な場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法があります。
一方、家庭裁判所の判断を経ない預貯金の仮払いは、払戻しを受けた相続人による遺産の一部分割とみなされるため、注意が必要です。
死亡後の銀行口座の手続きで気をつけたい注意点
まず、金融機関へ連絡せずに引き出せると考えないことが大切です。入出金は連絡と同時に原則として制限されるため、手続が止まってしまう場合があります。次に、遺産分割前の払戻しは同じ金融機関で150万円が限度である点も見落としやすいところです。払戻しには日数がかかる場合があるため、支払いの予定は余裕をもって立てておきましょう。
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死亡後の銀行口座の手続きで確かめること
口座名義人が亡くなったことを、取引のある金融機関へ連絡したか
遺言書があるか、遺産分割協議書があるか、家庭裁判所の調停調書・審判書があるか
金融機関所定の相続手続書類の提出先と、記入する依頼内容
預貯金の一部を先に払い戻したい場合は、同じ金融機関での上限(150万円)を確かめたか
払戻しの完了までに日数がかかる場合があるため、支払いを予定している時期
よくある質問
死亡後の銀行口座の手続きは、まず何をすればよいですか?
まず取引のある金融機関に連絡します。全国銀行協会の案内では、連絡と同時に入出金が原則として制限されます。その後、取引内容や相続の状況に応じた手続の案内を受けます。
死亡後の銀行口座の手続きで必要な書類は、何によって変わりますか?
遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、どちらもない場合、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合の4つの例で異なると案内されています。手続の前に、どの例に当たるかを確かめておきましょう。
死亡後の銀行口座の手続きには、どのくらい時間がかかりますか?
書類を提出した後に金融機関が払戻しなどの手続を行い、その手続には日数がかかる場合があります。期間を一律に言い切ることはできないため、窓口で確かめておくと安心です。
遺産分割が終わる前に、預金を一部使うことはできますか?
遺産分割前の預貯金払戻し制度があり、各相続人は相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額まで、単独で払戻しを求められます。同じ金融機関から受けられる額は150万円が限度です。
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