親の葬儀の進め方|死亡届から火葬許可まで、順番に確認
親の葬儀の進め方は、まず死亡届と火葬許可の手続きを期限内に済ませ、そのうえで葬儀の形式や費用を比べて決めることが基本です。期限や必要書類は自治体や加入している健康保険によって異なる場合があるため、お住まいの区市町村の案内を確かめましょう。
親の葬儀の進め方は、まず届出の期限から
親の葬儀の進め方では、最初に死亡届の期限を確かめます。江戸川区の案内では、死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出し、国外で亡くなった場合は3か月以内とされています。届け先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの区市町村です。
死亡届には医師の署名がある死亡診断書欄付きの用紙が必要なため、受け取った書類の記入欄を事前に確かめておきましょう。期限を過ぎると手続きが進みにくくなる場合があるため、日付を控えておくと安心です。
火葬許可と埋葬の手続き
死亡届を出すときは、同時に「死体(埋)火葬許可申請」も行うよう案内されています。墓地、埋葬等に関する法律では、埋葬や火葬を行うには死亡地などの市町村長(特別区は区長)の許可が必要と定められています。許可を受けると許可証が交付されるため、火葬の予定を組む際は手元にあるかを確かめましょう。
届け出には運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類も必要です。窓口は自治体によって異なる場合があるため、事前に電話などで確かめてください。
葬儀の費用と給付の見方
葬儀の費用は、会場や式の形式、参列者の人数などで大きく変わる場合があります。見積もりは金額だけでなく内訳を比べ、含まれるものと別途かかるものを確かめましょう。また、加入している健康保険によっては給付金が支給される場合があります。協会けんぽでは、業務外で被保険者が亡くなったとき、生計を維持されていた人に埋葬料として5万円が支給されます。
横浜市の国民健康保険では、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
親の葬儀でよくある注意点
注意したいのは、申請期限です。横浜市の国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなります。申請には葬儀の領収書などが必要になる場合があるため、領収書は捨てずに保管しておきましょう。自治体や保険の種類によって、窓口や必要書類が違う場合があります。迷ったときは、故人が加入していた保険の窓口に問い合わせてください。
期限を過ぎる前に、早めに確認することが大切です。
親の葬儀の進め方で準備する書類
葬儀のあとの申請では、喪主であることが分かる書類が求められる場合があります。横浜市の葬祭費の申請には、本人確認書類、葬儀の領収書や請求書など喪主であることが分かる書類、金融機関の口座が分かるものが必要です。親の葬儀の進め方では、手続きごとに必要なものが異なるため、申請前にリストを作って家族で役割を分けると進めやすくなります。
書類は原本か写しかを事前に確かめておくと、窓口での手間が減る場合があります。
親の葬儀の進め方で確かめること
死亡届の提出期限を、お住まいの区市町村の案内で確かめる
死亡届の提出先(本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれか)を確かめる
本人確認書類と、死亡診断書欄付きの届出用紙を用意する
加入していた健康保険の葬祭費・埋葬料の申請期限と窓口を確かめる
葬儀の見積もりの内訳と、支払いの時期を比べる
よくある質問
親の葬儀の進め方で、最初に何をすればよいですか?
死亡届の提出期限を確かめ、火葬許可の申請を同時に行うことが最初の手順です。江戸川区の案内では、死亡届は死亡を知った日から7日以内とされています。
死亡届はどこに出せばよいですか?
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの区市町村に届け出ます。届け先は自治体の案内で確かめてください。
親の葬儀の後に、受け取れる給付はありますか?
加入していた健康保険によって、葬祭費や埋葬料が支給される場合があります。横浜市の国民健康保険では葬祭費として5万円が支給され、申請は葬祭を行ってから2年で時効となります。
親の葬儀の進め方で、準備する書類は何ですか?
本人確認書類、喪主であることが分かる書類、金融機関の口座が分かるものなどが求められる場合があります。必要なものは窓口ごとに異なるため、事前に確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。