親が亡くなったらやること|届けと相続の期限を順に確かめましょう
親が亡くなったらやることは、まず死亡届などの届け出を期限内に進め、そのあとで相続の判断や相続登記を確かめる順で進めると考えると進めやすいです。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役場へ出す決まりがあります。期限のあるものから順に動くと、慌てずに進めやすくなります。
親が亡くなったらやることの全体の流れ
親が亡くなったらやることは、大きく分けると「届け出」「相続の判断」「相続登記」の順に進みます。届け出には期限があるものがあるため、最初に確かめましょう。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す決まりです。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内になります。
期限は、いつ知ったかによって数えるため、日付のメモも残しておきましょう。どの期限が自分に当てはまるかを紙に書き出しておくと、あとで慌てにくくなります。迷ったら、役場の窓口で確かめてみましょう。
死亡届の出し方と期限
死亡届は、役所に出す前に提出先を確かめておきましょう。提出先は、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を1通つける必要があります。横浜市の案内では、火葬や埋葬を行うには死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を出す必要があるとされています。
横浜市の案内では、死亡届の手数料はかからないとされています。市区町村によって手続きの案内が違う場合があるので、窓口や公式サイトで確かめてください。
親が亡くなったらやること:相続の判断は3か月以内
親が亡くなったらやることの中で、相続の判断は期限がはっきり決まっている手続きの一つです。相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のどれにするか決める必要があります。
3か月以内に決められないときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てると、期間を延ばしてもらえる場合があります。申し立ての費用は、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。どれにするかは、財産の状況を確かめてから考えましょう。
相続登記の期限と過料
相続で不動産を受け継ぐ場合は、相続登記の手続きも確かめておきましょう。正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。遺産分割がまとまらず、3年以内の相続登記が難しいときは、相続人申告登記を単独で申し出ると、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
親が亡くなったらやることの中には、こうした登記の決まりも含まれます。判断に迷うときは、専門家に相談する方法もあります。
届け出の前に用意するもの
役所へ行く前に、用意するものを一覧にしておくと手続きがスムーズです。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を1通つける必要があります。市区町村によっては、火埋葬許可申請書を死亡届とあわせて出すよう案内している場合があります。窓口によって必要な書類や持ち物が違うことがあるので、事前に電話や公式サイトで確かめましょう。
書類の不足があると、再度の来庁が必要になることがあるため、念のため確かめておくと安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
親が亡くなったらやることで確かめること
死亡の事実を知った日を、メモに残しているか
死亡届の提出先(死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれか)を確かめたか
死亡診断書または死体検案書が1通そろっているか
火葬や埋葬の予定があり、火埋葬許可申請書の要否を窓口で確かめたか
相続の判断(単純承認・限定承認・相続放棄)の期限が3か月以内であることを把握しているか
よくある質問
親が亡くなったらやることは、最初に何から始めればいいですか?
最初に、死亡届の期限と提出先を確かめるところから始めると進めやすいです。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す決まりです。親が亡くなったらやることを一覧にして、期限のあるものから順に確かめましょう。
死亡届はどこに出せばいいですか?
提出先は、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。死亡診断書または死体検案書を1通つけて出します。親が亡くなったらやることの中では、届け出の窓口を早めに確かめておくと、他の手続きも進めやすくなります。
相続の判断は、いつまでにすればいいですか?
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のどれにするか決める必要があります。3か月以内に決められない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえることがあります。親が亡くなったらやることの中でも、相続の判断は期限を意識して進めましょう。
親が亡くなったあと、相続登記を後回しにするとどうなりますか?
正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。遺産分割がまとまらず3年以内の相続登記が難しいときは、相続人申告登記を単独で申し出る方法があります。親が亡くなったらやることの一つとして、登記の決まりも確かめておくと安心です。
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