親が亡くなったらすること|期限と提出先を順番に確かめましょう
親が亡くなったらすることは、まず死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に出すことです。相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限のある手続きが複数あるため、期限と提出先を一覧にして早めに進めると安心です。
親が亡くなったらすること:最初に確かめる期限
親が亡くなったらすることは、期限のある手続きから順に確かめると進めやすくなります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す必要があります。国外で亡くなった場合は3か月以内に出します。相続放棄をする場合は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。
いつ死亡を知ったのかを日付で書き留めておくと、どの期限がいつ来るかを整理しやすくなります。手元の書類や連絡先も同じ一覧に書き足しておくと、後で探す手間が減ります。
親が亡くなったらすること:死亡届と相続税の提出先
死亡届の届出先は、死亡者の死亡地または本籍地、あるいは届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場です。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添付します。届出の手数料はかかりません。相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合、その住所地を所轄する税務署に提出します。
相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。どこに出すかを先に確かめると、窓口を回る手間を減らせます。
不動産の相続登記の期限
親が亡くなったらすることの中で、不動産の名義変更は見落とされやすい手続きです。親から相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。登記簿に書かれた名義や持ち分を確かめておくと、必要な書類を集めやすくなります。
不動産の所在や相続人の数によって必要な書類は変わる場合があるため、登記の窓口や専門家に事前に相談すると安心です。
相続放棄の期限と費用の見方
相続放棄の申述は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内にする必要があります。申述人1人につき収入印紙800円が必要です。親が亡くなったらすることの中で相続放棄を考える場合は、ほかの手続きより先に期限を確かめておくことが大切です。
借金などマイナスの財産があるかどうかは判断に迷う場合があるため、専門家に相談する方法もあります。相続放棄を決めるときは、財産の全体を見てから判断すると落ち着いて進められます。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、期限を一つ忘れてしまうことです。死亡届と相続税の申告は、別々の期限と提出先があります。書類を一度に全部そろえようとすると、かえって時間がかかる場合があります。親が亡くなったらすることは、手続きごとに必要な書類と窓口を分けて進めると整理しやすくなります。不明な点は、役所や税務署など各窓口に確かめるのが確実です。
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親が亡くなったらすることで確かめること
死亡を知った日を日付で書き留めたか
死亡届の提出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)を確かめたか
死亡診断書または死体検案書を用意したか
相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)を確かめたか
不動産の名義や相続放棄の期限(3か月以内)を確かめたか
よくある質問
親が亡くなったらすることで、最初に何をすればよいですか?
まず、死亡届の期限を確かめ、死亡診断書または死体検案書を用意します。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す必要があります。
死亡届はどこに出せばよいですか?
死亡者の死亡地または本籍地、あるいは届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場に出します。手数料はかからず、死亡診断書または死体検案書を1通添付します。
親が亡くなったらすることの中で、相続税の期限はいつですか?
相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。被相続人の死亡時の住所が国内にある場合は、その住所地を所轄する税務署に申告書を提出します。
相続放棄にはどれくらい費用がかかりますか?
申述人1人につき収入印紙800円が必要です。申述は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内にします。親が亡くなったらすることを進めるときは、この期限を最初に確かめてください。
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