葬儀社に頼む方法も、自分で送る方法も。

まち葬式 › お役立ち記事 › お骨の扱い方|行き先で変わる書類と窓口、確かめる順番

お骨の扱い方|行き先で変わる書類と窓口、確かめる順番

お骨の扱い方は、自宅での保管、墓地への納め、別の墓地への移動、散骨のどれにあたるかを先に決めると進めやすくなります。行き先によって必要な書類や窓口が変わる場合があるため、お住まいの区市町村への確認が大切です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

お骨の扱い方は、まず行き先を決めることから

お骨の扱い方は、自宅で保管するのか、墓地に納めるのか、別の墓地へ移すのか、散骨するのかという行き先を先に決めると進めやすくなります。行き先によって必要な書類や問い合わせ先が変わる場合があります。たとえば、自宅で保管していたお骨を初めて墓地などに納める場合は改葬にあたらず、埋葬許可証を使って納めることができます。

一方、墓地に埋蔵されているお骨を別の墓地へ移す場合は改葬の手続きが必要です。まず行き先を一つ決め、その行き先に必要な書類を区市町村で確かめましょう。

お骨の扱い方で見るところは埋葬許可証

埋葬許可証は、火葬執行済みの印がある書類で、一般にこの名前で呼ばれます。大田区の案内では、寺院や霊園への埋葬に必要なため、保管に注意するよう示されています。見当たらないときは、死亡届を出した区市町村へ問い合わせましょう。お骨の扱い方を考えるときは、まず今の書類がどこにあるかを探してから、次に進む手続きを選ぶと迷いにくくなります。

書類の呼び方は区市町村によって違う場合があるので、窓口で確かめましょう。

改葬でお骨を移すときの手続きの流れ

埋葬されているお骨を別の墓地へ移す改葬には、改葬許可証が必要です。改葬許可証は、今埋蔵されている墓地(寺院・霊園など)のある役所が発行します。横浜市の案内では、現在の墓地がある区の区役所戸籍課に、改葬許可申請書(埋蔵証明を含む)で申請する流れが示されています。申請者と墓地使用者が別の人の場合は、墓地使用者の委任状または承諾書が必要です。

改葬許可証は新しい墓地などの管理者に提出するもので、現在の墓地の管理者へ渡す必要はなく、遺骨を取り出す際には提示します。提出先と提示先を取り違えないよう、流れを確かめましょう。

散骨や墓から遺骨を取り出すときの注意点

散骨について、東京都保健医療局は、墓地、埋葬等に関する法律に散骨を禁止する規定はないとの国の見解を示しています。一方で、散骨に許可や届出の制度はないため、地元自治体への確認が勧められています。墓の遺骨を散骨のために取り出す場合の扱いは区市町村で異なるため、区市町村への確認が必要です。

また、東京都保健医療局は、個人が庭などに墓をつくることは法令上認められていないとしています。厚生労働省は、令和2年度の厚生労働科学特別研究で散骨事業者向けのガイドラインが取りまとめられたと案内しています。お骨の扱い方に迷ったら、公的な案内を見て確かめましょう。

お骨の扱い方を進める前に確かめたい窓口

手続きを始める前に、お住まいの区市町村の窓口で、必要な書類と申請先を確かめましょう。墓地に納める場合は、墓地の管理者に納める手順や必要な書類を事前に聞いておくと安心です。散骨や墓から遺骨を取り出す場合は、地元自治体へ相談しましょう。大田区や横浜市のように、区市町村ごとに窓口や手続きの流れが異なる場合があります。

確認した内容はメモに残しておくと、次の手続きでも役立ちます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

お骨の扱い方で確かめること

遺骨の行き先(自宅での保管・墓地への納め・別の墓地への移動・散骨)を決めましょう。

埋葬許可証や改葬許可証など、手元にある書類を確かめましょう。

書類が見当たらないときは、死亡届を出した区市町村へ問い合わせましょう。

墓地を移す場合は、申請者と墓地使用者が同じかを確かめ、委任状または承諾書の要否を確認しましょう。

散骨や墓から遺骨を取り出す場合は、お住まいの区市町村と地元自治体に確認しましょう。

よくある質問

お骨の扱い方で、最初に決めることは何ですか?

自宅で保管するのか、墓地に納めるのか、別の墓地へ移すのか、散骨するのかという行き先です。行き先によって必要な書類や窓口が変わる場合があるので、先にお住まいの区市町村に確認しましょう。

埋葬許可証が見つからないときはどうすればいいですか?

埋葬許可証は、寺院や霊園への埋葬に必要な書類です。見当たらないときは、死亡届を出した区市町村へ問い合わせましょう。

お骨の移動には改葬許可証が必要ですか?

埋葬されているお骨を別の墓地へ移す改葬には、今埋蔵されている墓地のある役所が発行する改葬許可証が必要です。自宅で保管していたお骨を初めて墓地などに納める場合は改葬にあたらず、埋葬許可証を使って納めることができます。

散骨は禁止されているのでしょうか?

東京都保健医療局は、墓地、埋葬等に関する法律に散骨を禁止する規定はないとの国の見解を示しています。ただし、散骨に許可や届出の制度はないため、地元自治体への確認が勧められています。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ