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亡くなった後の流れ|死亡届・年金・相続の期限を順番に確かめる

亡くなった後の流れは、死亡届、年金の手続き、相続の手続きの順に確かめると進めやすくなります。最初の期限は、死亡届を届出をする人が死亡の事実を知った日から数えて7日以内という決まりです。まずは期限のある手続きを一覧にして、ひとつずつ確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

亡くなった後の流れの最初に確かめること

亡くなった後の流れでは、まず死亡の事実を知った日を書き留めておきましょう。死亡届の期限は、届出をする人が死亡の事実を知った日から数えて7日以内です。国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内になります。届出をする人が複数いる場合でも、知った日がいつかを揃えて確かめておくと、期限の見通しが立てやすくなります。

日付をカレンダーに書いておくと、年金や相続の手続きの順番も決めやすくなります。

死亡届は誰が、どこに出すか

死亡届の届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者などです。届出先は、亡くなった人の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場です。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添えます。法務省の案内では、この届出に手数料はかからないとされています。

届出の前に、必要な書類がそろっているか確かめましょう。

年金の手続きと未支給年金

年金を受け取っていた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に年金受給権者死亡届が必要な場合があります。日本年金機構の案内では、原則として10日以内(国民年金は14日以内)に年金事務所または年金相談センターへ出すとされています。遅れると、亡くなった月の翌月以降に受け取った年金は後日返還になります。

個人番号が年金機構に収録されている方は、原則として死亡届を省略できますが、未支給年金の届出は必要です。亡くなった後の流れの中で年金の手続きを忘れないように、届出の控えを残しておきましょう。

亡くなった後の流れで見る相続の期限

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければなりません。期間内に決めきれないときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に伸長を申し立てる方法があります。伸長の費用は、相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

3か月は短く感じられることもあるため、早めに期限を確かめましょう。

手続きの注意点と確かめる順番

手続きの注意点は、期限を一つずつ確かめ、書類の控えを残すことです。期限を過ぎると、後から返還や確認の手間が生じる場合があります。届出先や必要書類は、住んでいる自治体や年金事務所の案内で確かめましょう。亡くなった後の流れは、死亡届、年金、相続の順に整理すると、抜けを防ぎやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

亡くなった後の流れで確かめること

死亡の事実を知った日(届出をする人が知った日)を書き留める

死亡届の届出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)を確かめる

死亡診断書または死体検案書が1通そろっているかを確かめる

年金受給権者死亡届の期限(原則10日、国民年金は14日)を確かめる

相続の3か月の熟慮期間と、伸長申立ての費用(収入印紙800円分など)を確かめる

よくある質問

亡くなった後の流れで最初に出す書類は何ですか?

死亡届です。死亡届には死亡診断書または死体検案書を1通添えます。死亡の事実を知った日から7日以内に、届出先の市役所、区役所、町村役場へ出す決まりです。

亡くなった後の流れで、年金の手続きは死亡届と同時に必要ですか?

戸籍の死亡届とは別に、年金受給権者死亡届が必要な場合があります。原則として10日以内(国民年金は14日以内)に、年金事務所または年金相談センターへ出す案内があります。

相続の3か月はいつから数えますか?

相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から数えます。亡くなった後の流れでは、この期間内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを決めましょう。

亡くなった後の流れで、手続きの費用はどのくらいかかりますか?

死亡届は手数料がかからないとされています。相続の期間伸長を申し立てる場合は、相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。費用の確認も早めに行いましょう。

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