亡くなった人の預金の手続き|払戻しの前に確かめたいこと
亡くなった人の預金の手続きは、口座名義人が亡くなった後に、遺族や遺言執行者などが金融機関で預金の払戻しなどを行う相続手続きです。必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、相続の方法や取引金融機関によって異なることがあるため、まず取引のある金融機関に問い合わせることから始めましょう。
亡くなった人の預金の手続きは何から始めるか
最初に、口座のあった金融機関へ連絡し、亡くなった人の預金の手続きの窓口と必要な書類を確かめます。全国銀行協会は、口座名義人が亡くなった場合、遺族や遺言執行者などが預金の払戻しなどの相続手続きを行うと案内しています。
必要な書類は、相続の方法や内容、取引金融機関によって異なることがあるため、手元の情報だけで判断せず、金融機関の案内を基準にしましょう。遺言書があるか、遺産分割協議書があるかを先に整理しておくと、話が進めやすくなります。
遺言書も遺産分割協議書もない場合の必要書類
遺言書も遺産分割協議書もない預金の相続手続きについて、全国銀行協会の案内では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が挙げられています。集めるときは、被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっているか、相続人全員分がそろっているかを順に確かめましょう。
書類の名称や取り方は、金融機関や窓口によって案内が異なる場合があるため、提出前に一覧を受け取り、一つずつ照らし合わせると安心です。
法定相続情報一覧図を使う場合の確認
法務局の案内では、法定相続情報一覧図の写しは、被相続人名義の預金の払戻し手続など、相続登記以外の様々な相続手続に利用できます。一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は申出人として氏名を記載した人が再交付を受けられます。保存期間の残りがどれくらいかも、写しを手にした時点で控えておくと確認しやすくなります。
亡くなった人の預金の手続きで利用する前に、その写しを受け付けてもらえるかを取引のある金融機関に確認しましょう。
亡くなった人の預金の手続きで遺産分割前に払い戻す制度
法務省によると、遺産分割前の預貯金の払戻し制度では、各共同相続人は他の共同相続人の同意がなくても、遺産に含まれる預貯金債権を単独で払い戻せます。単独で払い戻せる額は、相続開始時の預貯金債権の額に3分の1と、払戻しを求める共同相続人の法定相続分を掛けた額です。同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額である150万円が上限です。
制度を使えるかどうかや計算の結果は、取引のある金融機関にも確認しましょう。
家庭裁判所の手続きが進んでいる場合の注意
遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は、他の共同相続人の利益を害しない限り、特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得させることができると、法務省は案内しています。相続人どうしで話し合いが進まないときは、亡くなった人の預金の手続きの進み方が変わる場合があるため、家庭裁判所の手続きの状況も含めて確かめておきましょう。
費用や期間は手続きの内容によって異なるため、金融機関や窓口に個別に確認してください。まちホーム(machi-home.jp)は、株式会社LINKBANKが運営しています。
亡くなった人の預金の手続きで確かめること
取引のある金融機関に、亡くなった人の預金の手続きの窓口と必要書類を問い合わせる。
遺言書があるか、遺産分割協議書があるかを確かめる。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書をそろえられるかを確かめる。
法定相続情報一覧図の写しを使えるか、その金融機関の取扱いを確かめる。
遺産分割前に一部を払い戻す場合は、「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×法定相続分」と、同一金融機関での150万円の上限を確かめる。
よくある質問
亡くなった人の預金の手続きは、誰が行うのですか。
全国銀行協会は、口座名義人が亡くなった場合、遺族や遺言執行者などが預金の払戻しなどの相続手続きを行うと案内しています。
亡くなった人の預金の手続きに必要な書類は何ですか。
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が挙げられています。書類は相続の方法や内容、取引金融機関によって異なることがあるため、亡くなった人の預金の手続きを始める前に金融機関へ確認しましょう。
亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続きは必要ですか。
材料にある公的な案内では、金額の大小による扱いは確認できていません。少額かどうかにかかわらず、取引のある金融機関に、亡くなった人の預金の手続きの要否と必要書類を問い合わせて確かめましょう。
亡くなった人の預金は、相続が終わる前に一部だけ払い戻せますか。
法務省によると、遺産分割前の預貯金の払戻し制度があり、同一の金融機関では150万円が上限です。単独で払い戻せる額は、相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払戻しを求める共同相続人の法定相続分です。
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